○子ども・子育て支援法に基づく支給認定教育・保育等の提供に係る鳥取市立保育所及び幼稚園の使用料の徴収に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第151号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する支給認定教育・保育(以下「支給認定教育・保育」という。)又は法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育(以下「特定教育・保育」という。)、同項第2号に規定する特別利用保育(以下「特別利用保育」という。)若しくは同項第3号に規定する特別利用教育(以下「特別利用教育」という。)の提供に係る鳥取市立保育所及び幼稚園の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…全部改正〔平成27年条例9号〕)

(使用料の額)

第2条 使用料の月額は、次の各号に掲げる提供を受けた教育又は保育の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給認定教育・保育 法第27条第3項第1号に掲げる額又は法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)

(2) 特定教育・保育 法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額又は法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(それらの額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)

(3) 特別利用保育 法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)

(4) 特別利用教育 法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)

(本条…全部改正〔平成27年条例9号〕)

(使用料の減免)

第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(見出・本条…一部改正・旧5条…繰上〔平成27年条例9号〕)

(罰則)

第4条 市長は、詐欺その他不正の行為により第2条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対して、5万円以下の過料を科することができる。

(1・2項…一部改正・旧6条…繰上〔平成27年条例9号〕)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(本条…追加〔平成27年条例9号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福部村立幼稚園の授業料徴収条例(昭和50年福部村条例第18号)、河原町立幼稚園保育料徴収条例(昭和55年河原町条例第21号)、気高町立幼稚園保育料徴収条例(昭和53年気高町条例第12号)又は鹿野町立幼稚園授業料徴収条例(昭和53年鹿野町条例第14号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項に定めるもののほか、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度分までの授業料については、この条例の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成27年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の子ども・子育て支援法に基づく支給認定教育・保育等の提供に係る鳥取市立保育所及び幼稚園の使用料の徴収に関する条例の規定は、平成27年4月分以後の使用料について適用し、同年3月分までの鳥取市立幼稚園の授業料については、なお従前の例による。

子ども・子育て支援法に基づく支給認定教育・保育等の提供に係る鳥取市立保育所及び幼稚園の使…

平成16年9月30日 条例第151号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年9月30日 条例第151号
平成27年3月25日 条例第9号