○鳥取市建築協定条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第171号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(建築協定)

第2条 本市の区域の一部において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を所有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者)は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例の規定に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に河原町建築協定条例(平成7年河原町条例第14号)の規定により締結された建築協定は、この条例の相当規定により締結されたものとみなす。

鳥取市建築協定条例

平成16年9月30日 条例第171号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成16年9月30日 条例第171号