○鳥取市副市長定数条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第191号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき副市長の定数を2人以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

鳥取市副市長定数条例

平成16年9月30日 条例第191号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成16年9月30日 条例第191号
平成19年3月26日 条例第2号