○鳥取市鹿野町鹿野財産区議会設置条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第198号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、鳥取市鹿野町鹿野財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。

(本条…一部改正〔平成18年条例54号〕)

(定数及び任期)

第2条 財産区議会の議員の定数は、9人とし、その任期は4年とする。

2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。

3 補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(1項…一部改正〔平成18年条例54号〕)

(選挙権)

第3条 財産区の区域内に住所を有する者で鳥取市議会議員の選挙権を有する者は、当該財産区議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第4条 財産区議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、当該財産区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第5条 財産区議会の議員の選挙人名簿は、当該財産区議会の議員の選挙期日告示の日において効力を有する鳥取市の永久選挙人名簿中当該財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分を当該財産区議会の議員の選挙の選挙人名簿とみなす。

(本条…一部改正〔平成18年条例54号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(鹿野町鹿野財産区議会設置条例等の廃止)

2 鹿野町鹿野財産区議会設置条例(平成16年鹿野町条例第11号)及び青谷町勝部財産区議会設置条例(昭和28年青谷町条例第40号)(以下これらを「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による議員の職にある者は、この条例の規定による議員の職にある者とみなし、その任期は、鳥取市鹿野町鹿野財産区議会の議員にあっては平成20年8月31日、鳥取市青谷町勝部財産区議会の議員にあっては平成17年11月24日までとする。

(平成18年9月8日条例第54号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

鳥取市鹿野町鹿野財産区議会設置条例

平成16年9月30日 条例第198号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第15編 その他/第4章 財産区
沿革情報
平成16年9月30日 条例第198号
平成18年9月8日 条例第54号
令和5年10月25日 条例第27号