○鳥取市国民宿舎山紫苑の設置及び管理に関する条例

平成16年10月19日

鳥取市条例第206号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市国民宿舎山紫苑の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 市民の保養と観光の振興に寄与するため、鳥取市国民宿舎山紫苑(以下「山紫苑」という。)を鳥取市鹿野町今市に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 山紫苑の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に山紫苑の管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 山紫苑の利用に関する業務

(2) 山紫苑の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、山紫苑の管理上市長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第5条 山紫苑を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、山紫苑の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(利用の許可の基準)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、山紫苑の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、山紫苑の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(利用料金)

第7条 山紫苑の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、公益上特に必要と認めるときは、規則で定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(目的外利用等の禁止)

第9条 山紫苑の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、山紫苑を許可に係る利用目的以外に利用し、若しくはその利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、山紫苑の管理上又は衛生上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(行為の制限等)

第11条 山紫苑においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(5) 不衛生と認められる行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、山紫苑の管理上又は衛生上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は山紫苑からの退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 山紫苑の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第10条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(職員の立入り)

第14条 利用者は、山紫苑を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に鹿野町国民宿舎の設置及び管理に関する条例(平成16年鹿野町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(本表…一部改正〔平成18年条例21号・25年52号・31年3号・令和4年11号〕)

1 宿泊料

(1) 基本料金

区分

金額(1人1泊につき)

本館

新館

大人(中学生以上)

5,750円

6,850円

小学生

4,800円

5,900円

備考

1 宿泊者の利用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

2 宿泊者が利用時間を超えて引き続き客室を使用するときは、休憩料を徴収する。

(2) 人数別料金

宿泊定員が4人以上の客室を1人で利用する場合は、宿泊料に次の表の額を加算する。

区分

金額(1人1泊につき)

小学生以上

1,100円

(3) 繁忙期加算料金

年間を通して宿泊利用予約が集中する期間(以下この号において「繁忙期」という。)は、宿泊料に次の表の額を加算する。

区分

金額(1人1泊につき)

小学生以上

3,300円

備考 繁忙期は、次に掲げる期間とする。

(1) 4月29日から5月5日まで

(2) 8月11日から8月15日まで

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 予約金及び取消料

区分

金額

予約金

宿泊予約者1人1泊につき1,000円を徴収することができる。ただし、協定契約のあるものについては、契約料金とする。

取消料

予約金の額を徴収する。ただし、利用の日の前日から7日前(15人以上の団体予約の場合にあっては、利用日を除く10日前)までに予約の取消しがあった場合は、返金に要する経費を差し引いた額を返還する。

3 会議室等利用料金

(1) 会議・会食場

区分

金額

大広間

130畳

1時間につき 7,700円

78畳又は91畳

1時間につき 5,500円

52畳

1時間につき 4,400円

39畳

1時間につき 2,750円

中広間

20畳

1時間につき 2,200円

10畳

1時間につき 1,650円

結婚式場

1回につき 8,800円

会議室として利用する場合

1時間につき 1,650円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 営利目的で利用する場合の利用料金は、この表に定める額の5割増の額とする。

3 宿泊を伴う夜の会食の場合には、利用料金は徴収しない。

(2) 家族浴室

区分

1時間以内

1時間を超えるとき(1時間を超える時間30分につき)

家族浴室

1,100円

330円

備考 30分未満は、30分とする。

(3) 休憩料(客室)

区分

1時間以内

1時間を超えるとき(1時間を超える時間1時間につき)

大人(中学生以上)

1人につき330円

1人につき220円

小学生

1人につき165円

1人につき110円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 利用時間は、午前10時から午後2時までとする。

(4) ワーケーションスペース

区分

金額

会議室(定員6名)

1日につき

11,000円

半日につき

5,500円

個室(定員2名)

1日につき

5,500円

半日につき

3,300円

フリースペース(2階ロビー)

終日

無料

備考

1 1日とは、午前9時から午後6時までをいう。

2 半日とは、午前9時から午後1時まで又は午後2時から午後6時までをいう。

3 4時間未満の利用は、半日利用とみなすものとする。

4 フリースペースの利用は、施設宿泊者又は施設利用者に限る。

4 備品利用料金

区分

単位

金額

布団

1組

550円

丹前

1枚

440円

茶羽織

1枚

385円

浴衣

1枚

165円

麻雀

1台

2,200円

カラオケ

1台

6,600円

備考 布団、丹前、茶羽織及び浴衣については、宿泊者からは、利用料金は徴収しない。

5 持込料

区分

単位

金額

1.8リットルにつき

1,100円

ビール

1本につき

165円

洋酒

0.75リットルにつき

1,650円

ジュース

0.2リットルにつき

44円

6 配膳料

食堂以外に配膳した場合には、その配膳した飲食料の1割を配膳料として徴収する。

7 入浴料

区分

金額

大人(中学生以上)

1人1回につき520円

小学生

1人1回につき260円

備考 午前11時から午後8時までに入浴のみを行う者から徴収し、宿泊者からは徴収しない。

鳥取市国民宿舎山紫苑の設置及び管理に関する条例

平成16年10月19日 条例第206号

(令和4年4月1日施行)