○鳥取市佐治町和紙生産伝習施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第52号

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市佐治町和紙生産伝習施設(以下「和紙生産伝習施設」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休館日

 水曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(本条…一部改正〔平成18年規則9号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第3条 和紙生産伝習施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年規則9号〕)

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、和紙生産伝習施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則9号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月8日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鳥取市佐治町和紙生産伝習施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第52号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年10月29日 規則第52号
平成18年3月8日 規則第9号