○鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第66号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市湯谷荘(以下「湯谷荘」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第4条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休館日

 月曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間

午前10時30分から午後8時まで

(本条…一部改正〔平成17年規則7号・59号・21年23号・令和3年4号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第3条 湯谷荘の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(本条…一部改正・旧5条…繰上〔平成17年規則59号〕)

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、湯谷荘の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成17年規則59号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第59号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月24日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第66号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章 社会福祉一般
沿革情報
平成16年10月29日 規則第66号
平成17年3月29日 規則第7号
平成17年12月26日 規則第59号
平成21年4月15日 規則第23号
令和3年2月24日 規則第4号