○鳥取市三滝林間施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第99号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市三滝林間施設の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用日及び利用時間)

第2条 鳥取市三滝林間施設(以下「林間施設」という。)の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

施設の名称

使用日

使用時間

管理棟和室

4月10日から11月30日までの日

午前8時30分から午後5時まで

林間キャンプ場

午後3時から翌日午後1時まで

休養施設

午後3時から翌日午前10時まで

バンガロー

(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成18年規則15号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第3条 林間施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年規則15号〕)

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、林間施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則15号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月8日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鳥取市三滝林間施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第99号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年10月29日 規則第99号
平成18年3月8日 規則第15号