○鳥取市青谷町特産物加工販売施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第103号

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市青谷町特産物加工販売施設(以下「加工販売施設」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第4条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休館日

 月曜日

 12月31日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前9時30分から午後6時まで

(本条…一部改正〔平成18年規則21号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第3条 加工販売施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(本条…一部改正〔平成18年規則21号〕)

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、加工販売施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正・旧5条…繰上〔平成18年規則21号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鳥取市青谷町特産物加工販売施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第103号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年10月29日 規則第103号
平成18年3月20日 規則第21号