○鳥取市気高リサイクル・ドリームハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第132号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市気高リサイクル・ドリームハウスの設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市気高リサイクル・ドリームハウス(以下「ドリームハウス」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

 水曜日及び木曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日及び同法第3条第2項に規定する休日の翌日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(使用の申込み)

第3条 条例第3条第1項の規定によりドリームハウスの使用の許可を受けようとする者は、気高リサイクル・ドリームハウス使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、ドリームハウスの使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、気高リサイクル・ドリームハウス使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用時間)

第5条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、ドリームハウスの使用の申込みと同時に、気高リサイクル・ドリームハウス使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、気高リサイクル・ドリームハウス使用料返還請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第7条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額

(2) 使用の開始前に使用の取消しを申し出た場合 使用料の半額

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第8条 ドリームハウスの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、ドリームハウスの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市気高リサイクル・ドリームハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第132号

(令和3年4月1日施行)