○鳥取市国民宿舎山紫苑の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第149号

(利用時間)

第2条 鳥取市国民宿舎山紫苑(以下「山紫苑」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

区分

利用時間

宿泊施設

宿泊

午後4時から翌日の午前10時まで

休憩

午前10時から午後2時まで

会議室・会食場

午前8時から午後9時まで

家族浴室

午前11時から午後8時まで

入浴

午前11時から午後8時まで

(利用料金の減免基準)

第3条 条例第8条に規定する利用料金の減免は、地域経済の発展と観光の振興又は教育普及活動に関する各種事業の推進活動を行う場合に行うことができる。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第4条 山紫苑の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、山紫苑の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

鳥取市国民宿舎山紫苑の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第149号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年10月29日 規則第149号