○鳥取市民生委員推薦会規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第153号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により鳥取市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数等)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(見出…全部改正・2項…追加〔平成25年規則50号〕)

(会議)

第3条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項について議事に参与することができない。

(委員等の守秘義務)

第4条 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(民生委員の推薦)

第5条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条に規定する民生委員の推薦は、民生委員候補者推薦書(様式第1号)及び民生委員候補者推薦調書(様式第2号)により行うものとする。

(本条…追加〔平成30年規則22号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成25年11月11日規則第50号)

この規則は、平成25年11月18日から施行する。

(平成30年3月16日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(本様式…追加〔平成30年規則22号〕)

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(本様式…追加〔平成30年規則22号〕)

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鳥取市民生委員推薦会規則

平成16年10月29日 規則第153号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章 社会福祉一般
沿革情報
平成16年10月29日 規則第153号
平成25年11月11日 規則第50号
平成30年3月16日 規則第22号