○鳥取市かちべ伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第162号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市かちべ伝承館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び利用時間)

第2条 鳥取市かちべ伝承館(以下「かちべ伝承館」という。)の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 休館日

 月曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 利用時間

 研修室等 午前8時30分から午後10時まで

 加工設備等 午前8時30分から午後5時まで

(利用料金の減免基準)

第3条 条例第8条に規定する利用料金の減免は、中山間地域の活性化又は特産物振興の推進に関する各種事業を行う場合で公益上特に必要と認めるときに行うことができる。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第4条 かちべ伝承館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、かちべ伝承館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

鳥取市かちべ伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第162号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年10月29日 規則第162号