○鳥取市林道管理条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第163号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市林道管理条例(平成16年鳥取市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(占用の許可申請)

第2条 条例第7条第1項前段の規定により林道の占用の許可を受けようとする者は、林道占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第3条 条例第7条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、林道占用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、前2条の許可をしたときは、当該占用の許可をした者(以下「占用者」という。)に対し、林道占用(変更)許可書(様式第3号)を交付する。

(占用の廃止)

第5条 占用者は、占用期間満了前に占用を廃止したときは、速やかに占用廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市林道管理条例施行規則

平成16年10月29日 規則第163号

(令和3年4月1日施行)