○鳥取市漁港管理条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第164号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市漁港管理条例(平成16年鳥取市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(甲種漁港施設の滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第4条の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)によるものとする。

(危険物等の荷役の許可申請)

第3条 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第4条 条例第7条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定するもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(利用の届出)

第5条 条例第10条の規定による届出は、漁港施設利用届(様式第3号)によるものとする。

(占用等の許可申請)

第6条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設占用許可申請書(様式第4号)又は工作物新築(増築、改築又は除去)許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指定施設の使用の許可申請)

第7条 条例第12条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は、指定施設使用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(目的外使用の許可申請)

第8条 条例第12条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は、目的外使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(漁船以外の船舶の一時使用の届出)

第9条 条例第13条第2項の規定による届出は、指定施設使用届(様式第8号)によるものとする。ただし、非常災害に対処するための使用については、口頭で届け出ることができる。

(入出港届)

第10条 条例第17条の規定による届出は、入(出)港届(様式第9号)によるものとする。ただし、国際航海に従事する船舶にあっては、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林水産省令第47号)第8条の2に規定する様式によるものとする。

(本条…一部改正〔平成17年規則47号〕)

(申請書の記載事項変更)

第11条 条例及びこの規則に基づいて許可を受けた者は、使用目的その他申請事項の変更をしようとするときは、変更許可申請書(様式第10号)により、速やかに市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(占用の廃止届)

第12条 甲種漁港施設の占用の許可を受けた者は、占用期間内にその占用を廃止した場合には、廃止の日から10日以内に占用廃止届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年10月28日規則第47号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

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(本様式…一部改正〔令和3年規則11号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則11号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則11号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則11号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則11号・33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則11号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則11号〕)

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鳥取市漁港管理条例施行規則

平成16年10月29日 規則第164号

(令和3年4月1日施行)