○鳥取市国民健康保険診療所職員服務規程

平成16年10月29日

鳥取市訓令第33号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に常時勤務する職員の服務について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務)

第2条 職員は、地域医療の充実の責任を深く自覚し、職務の遂行に最善を尽くさなければならない。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後零時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第2条第1項に規定する勤務時間の範囲内で、勤務時間を変更することができる。

(本条…全部改正〔平成17年訓令21号〕、2項…追加〔平成22年訓令1号〕、1項…全部改正〔平成23年訓令6号〕)

(週休日)

第4条 職員の週休日は、次に掲げる日とする。

(1) 医科

 日曜日

 日曜日以外の日で、平成16年11月1日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間につき2日となるように市長が職員ごとに指定する日

(2) 歯科

 日曜日

 日曜日以外の日で、平成16年11月1日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間につき4日となるように市長が職員ごとに指定する日

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、実情により所定の勤務時間の途中に、1時間置くものとする。

(本条…全部改正〔平成18年訓令14号〕、一部改正〔平成22年訓令1号〕)

(緊急事態)

第6条 職員は、勤務時間外において、診療所及びその付近に火災その他の災害又は緊急事態の発生に当っては、速やかに勤務に服さなければならない。

(旧6条…繰下〔平成18年訓令14号〕、旧7条…繰上〔平成22年訓令1号〕)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年10月11日訓令第21号)

この訓令は、平成17年10月12日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第14号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年1月29日訓令第1号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

鳥取市国民健康保険診療所職員服務規程

平成16年10月29日 訓令第33号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成16年10月29日 訓令第33号
平成17年10月11日 訓令第21号
平成18年6月30日 訓令第14号
平成22年1月29日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第6号