○鳥取市青谷上寺地遺跡展示館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市教育委員会規則第9号

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市青谷上寺地遺跡展示館(以下「展示館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ鳥取市教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休館日

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日)

 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日(及びに掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(本条…一部改正〔平成20年教委規則9号・23年4号〕)

(施設、設備、資料等の損傷又は滅失の届出)

第3条 展示館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(見出・本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成20年教委規則9号〕)

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、展示館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成20年教委規則9号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

鳥取市青谷上寺地遺跡展示館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 教育委員会規則第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第7章
沿革情報
平成16年10月29日 教育委員会規則第9号
平成20年3月31日 教育委員会規則第9号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号