○鳥取市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市教育委員会規則第13号

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市農村環境改善センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(使用の申込み)

第3条 条例第3条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3日前までに、農村環境改善センター使用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育委員会は必要な書類を添付させることができる。

(使用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、センターの使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用時間)

第5条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、教育委員会が他の使用に支障がないと認めた場合で、延長する時間に係る使用料が納付されたときは、この限りでない。

(使用料の返還)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、農村環境改善センター使用料返還請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第8条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額

(2) 使用前3日までに使用の取消しを申し出た場合 使用料の全額

(3) 前2号に定めるもののほか、使用の開始前に使用の取消しを申し出た場合 使用料の半額

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第7条 センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

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鳥取市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 教育委員会規則第13号

(平成16年11月1日施行)