○鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市教育委員会規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市立図書館(以下「図書館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

施設の名称

休館日

鳥取市立中央図書館

鳥取市立用瀬図書館

鳥取市立気高図書館

ア 火曜日

イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)

ウ 資料整理日(毎月最終の木曜日)

エ 特別資料整理期間(毎年1回5日以内)

(2) 開館時間

施設の名称

開館時間

鳥取市立中央図書館

ア 日曜日及び土曜日 午前9時から午後5時まで

イ その他の日 午前9時から午後7時まで

鳥取市立用瀬図書館

鳥取市立気高図書館

午前10時から午後6時まで

(本条…一部改正〔平成17年教委規則9号・18年14号・23号・20年10号・27年8号〕)

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他の職員を置く。

2 鳥取市立中央図書館長(以下「中央図書館長」という。)は、教育長の命を受けて所管事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 中央図書館長以外の館長は、中央図書館長の命を受けて所管事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

4 館長以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(図書館資料の利用)

第4条 図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)を利用する者は、館長の指示に従わなければならない。

(本条…一部改正〔令和2年教委規則11号〕)

(館内利用)

第5条 図書館内で図書館資料を利用しようとする者は、館長が別に定める場所において利用しなければならない。

(複製)

第6条 条例第5条第1項の規定により教育委員会の承認を受けようとする者は、複写申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(個人貸出し)

第7条 図書館資料は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、個人貸出しを行うことができる。

(1) 本市に居住する者

(2) 本市に通勤し、又は通学する者

(3) 本市と因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏の形成に係る連携協約を締結した地方公共団体の区域内に居住する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、中央図書館長が特に認める者

(本条…全部改正〔平成30年教委規則2号〕)

(個人貸出しの申込み)

第8条 個人貸出しを受けようとする者(以下「個人貸出申込者」という。)は、利用申込書(様式第2号)を館長に提出するとともに、その身元を確実に証明する書類を提示しなければならない。

2 個人貸出申込者は、前項に規定する身元を確実に証明する書類を提示することができないときは、その身元を証明する者を1人立てなければならない。

3 個人貸出申込者の身元を証明する者は、市内に居住する成人又はその者が在学する学校の教員とする。

4 館長は、第1項に規定する申込書等が適当であると認めたときは、鳥取市立図書館貸出カード(様式第3号。以下「カード」という。)を交付する。

(1項…一部改正〔平成27年教委規則8号〕、1・2項…一部改正〔令和2年教委規則11号〕)

(個人貸出しの手続等)

第9条 個人貸出しを受けるときは、借りようとする図書館資料にカードを添えて、係員に提出しなければならない。

2 個人貸出しは、同時に1人15冊以内とし、貸出期間は、2週間以内とする。

3 図書館資料を貸出期間の終了後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。この場合において、継続利用は、貸出期間の終了の日から2週間を限度とする。

4 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、個人貸出しの冊数、貸出期間及び継続利用期間を別に指定することができる。

(2項…一部改正〔平成29年教委規則3号〕、2項…一部改正・4項…追加〔令和2年教委規則11号〕)

(電子書籍の貸出し)

第10条 第8条第4項の規定によりカードの交付を受けた者は、電磁的記録であってインターネットを通じた利用が可能とされたもの(図書館資料と同等の内容を有するものに限る。次項において電子書籍という。)の貸出しを受けることができる。

2 同一人が同時に貸出しを受けることができる電子書籍の数量及び貸出期間は、次のとおりとする。

数量

貸出期間

2点以内

2週間以内。ただし、当該電子書籍について他の利用者の予約がない場合は、貸出期間満了の日前に手続を行うことにより、1回に限り、当該手続の日から起算して2週間延長することができる。

(本条…追加〔令和4年教委規則4号〕)

(団体貸出し)

第11条 図書館資料は、市内の社会教育関係団体及び事業所等(以下「団体等」という。)に対し、団体貸出しを行うことができる。

(旧10条…繰下〔令和4年教委規則4号〕)

(団体貸出しの申込み)

第12条 団体貸出しを受けようとする団体等の代表者は、団体利用申込書(様式第4号)を館長に提出するとともに、その身元を確実に証明する書類を提示しなければならない。

2 館長は、前項に規定する申込書等が適当であると認めたときは、その団体等を登録し、カードを交付する。

(1項…一部改正〔平成27年教委規則8号・令和2年11号〕、旧11条…繰下〔令和4年教委規則4号〕)

(団体貸出しの手続等)

第13条 団体貸出しを受けるときは、借りようとする図書館資料にカードを添えて、係員に提出しなければならない。

2 団体貸出しは、同時に50冊以内とし、貸出期間は、6週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(旧12条…繰下〔令和4年教委規則4号〕)

(変更の届出)

第14条 カードの交付を受けた者は、利用申込書(様式第2号)又は団体利用申込書(様式第4号)の記載内容に変更が生じたときは、各様式により、速やかに館長に届け出なければならない。

(本条…一部改正〔平成27年教委規則8号〕、本条…一部改正・旧13条…繰下〔令和4年教委規則4号〕)

(紛失の届出等)

第15条 カードの交付を受けた者は、カードを紛失したときは、利用申込書(様式第2号)又は団体利用申込書(様式第4号)により、直ちに館長に届け出なければならない。

(本条…一部改正〔平成27年教委規則8号〕、本条…一部改正・旧14条…繰下〔令和4年教委規則4号〕)

(カードの転貸等の禁止)

第16条 カードの交付を受けた者は、カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 貸与し、若しくは譲渡したカード又は紛失届のあったカードは、無効とする。

3 カードが本人以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その責めは、本人に帰属するものとする。

(旧15条…繰下〔令和4年教委規則4号〕)

(カードの有効期間)

第17条 カードの有効期間は、発行日から5年間とする。

(旧16条…繰下〔令和4年教委規則4号〕)

(貸出しの制限)

第18条 館長は、図書館の運営上館外貸出しを不適当と認める図書館資料を指定することができる。

2 前項の規定により、指定された図書館資料は、図書館内においてのみ利用できるものとする。

(旧17条…繰下〔令和4年教委規則4号〕)

(図書館資料の転貸等の禁止)

第19条 図書館資料の貸出しを受けた者は、団体貸出しの場合を除き、貸出しを受けた図書館資料を他人に転貸してはならない。

2 図書館資料の貸出しを受けた者は、貸出しを受けた図書館資料を利用して対価を徴収してはならない。

(旧18条…繰下〔令和4年教委規則4号〕)

(利用の制限)

第20条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書館資料の利用を停止し、又は禁止することができる。

(1) 図書館資料を紛失し、又は損傷した者

(2) 図書館資料を貸出期間内に返却しない者

(3) その他この規則の規定に違反した者又は図書館資料の管理上支障があると認められる者

(旧19条…繰下〔令和4年教委規則4号〕)

(移動図書館車)

第21条 移動図書館車は、市内を巡回し、図書館資料の貸出しその他必要な業務を行う。

2 移動図書館車の利用については、第7条から前条までの規定を準用する。ただし、移動図書館車の図書館資料の貸出期間については、次の巡回日までとする。

3 移動図書館車の巡回場所、巡回日及び巡回時間は、毎年度館長が指定する。

(1項…一部改正〔令和2年教委規則11号〕、旧20条…繰下〔令和4年教委規則4号〕)

(施設、設備、資料等のき損又は滅失の届出)

第22条 図書館の施設、設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。

(見出・本条…一部改正・旧27条…繰上〔平成17年教委規則9号〕、本条…一部改正〔平成27年教委規則8号〕、旧21条…繰下〔令和4年教委規則4号〕)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(旧28条…繰上〔平成17年教委規則9号〕、旧22条…繰下〔令和4年教委規則4号〕)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に用瀬町立図書館の管理に関する規則(平成元年用瀬町教育委員会規則第1号)又は気高町立図書館管理運営規則(平成15気高町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(鳥取市民図書館及び鳥取市こども科学館の管理に関する規則の一部改正)

3 鳥取市民図書館及び鳥取市こども科学館の管理に関する規則(昭和57年鳥取市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年4月27日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている鳥取市立図書館貸出カードについては、その有効期間満了の日まで使用することができる。

(平成18年6月30日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている鳥取市立図書館貸出カードについては、当分の間、使用することができるものとする。

(平成18年12月1日教委規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている鳥取市立図書館貸出カードの様式については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成20年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に、改正後の鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則第8条に規定する個人貸出申込者が、鳥取市立図書館ホームページを利用して館長に利用申込書を提出する場合の様式については、なお従前の例による。

(平成29年2月28日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日教委規則第4号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(本様式…全部改正〔平成18年教委規則23号〕)

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(本様式…全部改正〔平成30年教委規則2号〕、本様式…一部改正〔令和4年教委規則4号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年教委規則8号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年教委規則8号〕、本様式…一部改正〔令和4年教委規則4号〕)

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(本様式…一部改正・旧様式11号…繰上〔平成17年教委規則9号〕、旧様式7号…繰上〔平成27年教委規則8号〕、本様式…一部改正〔令和3年教委規則7号・4年4号〕)

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鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 教育委員会規則第21号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第4章 社会教育
沿革情報
平成16年10月29日 教育委員会規則第21号
平成17年4月27日 教育委員会規則第9号
平成18年6月30日 教育委員会規則第14号
平成18年12月1日 教育委員会規則第23号
平成20年3月31日 教育委員会規則第10号
平成27年3月20日 教育委員会規則第8号
平成29年2月28日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年6月29日 教育委員会規則第11号
令和3年4月1日 教育委員会規則第7号
令和4年12月1日 教育委員会規則第4号