○鳥取市さじアストロパークに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成16年10月29日

鳥取市教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市さじアストロパークに勤務する職員の勤務時間等について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとし、第1勤務及び第2勤務の割振りは、任命権者が定める。

(1) 4月から10月まで

 第1勤務 午前9時から午後5時30分まで

 第2勤務 午後1時30分から午後10時まで

(2) 11月から翌年の3月まで

 第1勤務 午前9時から午後5時30分まで

 第2勤務 午後零時45分から午後9時15分まで

(本条…一部改正〔平成22年教委訓令1号・令和2年1号〕)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、実情により所定の勤務時間の途中に、45分間置くものとする。

(本条…全部改正〔平成18年教委訓令3号〕)

(休息時間)

第4条 職員の休息時間(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鳥取市条例第38号)による改正前の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第7条に規定する休息時間をいう。)は、おおむね4時間の連続する勤務時間ごとに、15分間置くものとする。

(本条…追加〔平成18年教委訓令3号〕)

(週休日及び休日)

第5条 職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 前号の日以外の日で、任命権者が、前号の規定による週休日を含めて4週間に8日となるよう職員ごとに割り振る日

2 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日である場合は、その直後のこれらの日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(旧4条…繰下〔平成18年教委訓令3号〕)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年6月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(令和2年1月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取市さじアストロパークに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成16年10月29日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第2章 教育委員会事務局等/第2節
沿革情報
平成16年10月29日 教育委員会訓令第4号
平成18年6月30日 教育委員会訓令第3号
平成22年1月29日 教育委員会訓令第1号
令和2年1月31日 教育委員会訓令第1号