○鳥取市水道水源保全条例施行規則

平成16年12月27日

鳥取市規則第212号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市水道水源保全条例(平成16年鳥取市条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(排水基準)

第2条 条例第7条に規定する排水基準は、次の各号に掲げる対象事業場の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) ゴルフ場 ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針(平成2年5月24日付け環水土第77号環境庁水質保全局長通知)別表に掲げる農薬名に応じ、それぞれ同表に掲げる値

(2) 廃棄物最終処分場 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1に掲げる有害物質の種類及び同令別表第2に掲げる項目に応じ、それぞれこれらの表に掲げる許容限度。ただし、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量及び浮遊物質量にあっては、それぞれ一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)別表第1に掲げる排水基準とする。

(本条…一部改正〔平成23年規則44号〕)

(排出水の汚染状態の測定等)

第3条 条例第9条第1項の規定による排出水の汚染状態の測定は、次の各号に掲げる対象事業場の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

(1) ゴルフ場 ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の排出水に係る標準分析法に定める方法

(2) 産業廃棄物処分場 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める方法

2 条例第9条第2項の規定による報告は、水質検査結果報告書(様式第1号)により行うものとする。

(1項…一部改正〔平成23年規則44号〕)

(対象事業場の設置等の届出)

第4条 条例第10条第1項の規定による届出は、対象事業場設置届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による届出は、既設対象事業場設置届出書(様式第2号)により行うものとする。

(対象事業場の構造等の変更の届出)

第5条 条例第11条の規定による変更の届出は、対象事業場構造等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

(計画変更命令)

第6条 条例第12条の規定による計画の変更の命令は、計画変更命令書(様式第4号)により行うものとする。

(対象事業場の使用廃止等の届出)

第7条 条例第13条の規定による届出は、対象事業場廃止・変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(改善命令等)

第8条 条例第14条の規定による改善の命令(以下「改善命令」という。)又は一時停止の命令は、改善・一時停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 改善命令を受けた者は、遅滞なく改善計画書(様式第7号)を作成し、市長に提出するとともに、市長が当該改善計画書の内容を適当と認めたときは、直ちに改善を実施しなければならない。

3 改善命令を受けた者は、改善の実施を完了したときは、直ちに改善完了報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第9条 条例第16条第3項の規定による届出は、承継届出書(様式第9号)により行うものとする。

(証明書)

第10条 条例第17条第2項に規定する証明書は、様式第10号とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日規則第124号)

この規則は、平成18年12月11日から施行する。

(平成23年12月27日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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鳥取市水道水源保全条例施行規則

平成16年12月27日 規則第212号

(平成28年4月1日施行)