○鳥取市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月29日

鳥取市条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年5月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に規定する職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(本条…一部改正〔平成26年条例17号・28年7号・令和元年11号・4年38号〕)

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年5月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(本条…一部改正〔平成28年条例7号〕)

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年7月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和4年12月28日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(鳥取市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、第16条の規定による改正後の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

鳥取市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月29日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)