○鳥取市国民保護対策本部及び鳥取市緊急対処事態対策本部条例

平成17年3月29日

鳥取市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、鳥取市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び鳥取市緊急対処事態対策本部(以下「緊急対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 鳥取市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括し、本部員(法第28条第4項の本部員をいう。以下同じ。)を指揮監督する。

2 副本部長(法第28条第5項の副本部長をいう。以下同じ。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 法第28条第8項の規定により現地対策本部を置いたときは、これに現地対策本部長及び現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、緊急対策本部について準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、対策本部及び緊急対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市国民保護対策本部及び鳥取市緊急対処事態対策本部条例

平成17年3月29日 条例第3号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第3章 国民保護
沿革情報
平成17年3月29日 条例第3号