○鳥取市建設工事入札参加資格審査要綱

平成17年1月26日

制定

平成17年1月28日告示

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第2項(同令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、本市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の審査等について必要な事項を定めるものとする。

(告示)

第2条 市長は、入札参加資格の審査を行うため、必要な事項を定め告示するものとする。

(申請書の提出)

第3条 入札の参加を希望する者は、別に定める鳥取市建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を市長が定める期日までに提出し、入札参加資格の審査を受けるものとする。

(審査及び格付)

第4条 市長は、前条の申請書の提出のあった者について、申請書の添付書類等により適格性を審査し、入札参加資格の有無を決定する。審査の結果、入札参加資格を有すると認められた者(以下「有資格者」という。)のうち、土木一式工事(一般)、舗装工事(アスファルト)、建築一式工事(一般)、管工事、電気工事又は造園工事を希望する市内に本店を有する者については、別に定める鳥取市建設工事入札参加資格者格付要綱に基づき格付を行う。

(競争入札参加資格者名簿)

第5条 市長は、前条の規定により有資格者を決定又は格付したときは、競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

(入札参加資格の有効期間)

第6条 入札参加資格の有効期間は、2ヶ年度以内とする。ただし、次年度の入札参加資格が決定されるまでの間は、引き続き効力を有するものとする。

(入札参加資格の引継)

第7条 入札参加資格は、市長が適当と認めるときは他に引き継ぐことができるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

(鳥取市建設工事入札制度合理化対策要綱の廃止)

2 鳥取市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年4月23日制定)は、廃止する。

(鳥取市建設工事入札制度合理化対策要綱の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の鳥取市建設工事入札制度合理化対策要綱の規定により建設工事の入札参加資格を認められた者の資格については、なお従前の例による。

(平成28年10月21日)

この要綱は、平成28年10月21日から施行する。

鳥取市建設工事入札参加資格審査要綱

平成17年1月26日 種別なし

(平成28年10月21日施行)