○鳥取市立病院職員の給与の特例に関する規程

平成17年5月23日

鳥取市病院事業管理規程第7号

第1条 平成25年11月1日から平成26年3月31日までの間における鳥取市立病院職員の給与に関する規程(昭和36年鳥取市病院事業管理規程第3号。以下「規程」という。)第3条第1項各号に掲げる給料表のいずれかの適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給料月額(鳥取市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取市病院事業管理規程第4号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第9項から第11項までの規定により支給される給料の額を含む。以下同じ。)は、規程第3条第1項及び平成18年改正規程附則第9項から第11項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下「基礎給料額」という。)から基礎給料額に別表第1の左欄及び中欄に掲げる当該職員が適用を受ける給料表並びに属する職務及びその職務の級の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間における規程第3条第1項各号に掲げる給料表のいずれかの適用を受ける職員の給料月額は、規程第3条第1項及び平成18年改正規程附則第9項から第11項までの規定にかかわらず、基礎給料額から基礎給料額に別表第2の左欄及び中欄に掲げる当該職員が適用を受ける給料表並びに属する職務及びその職務の級の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、職員にかかる期末手当、勤勉手当、地域手当若しくは退職手当の額又は鳥取市立病院職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規程(昭和44年鳥取市病院事業管理規程第9号)第2条に規定する勤務1時間当たりの給与額(鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号)第17条又は鳥取市立病院就業規程(平成2年鳥取市病院事業管理規程第2号)第25条の2第3項の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)の算定の基礎となる給料月額は、基礎給料額とする。

(本条…一部改正〔平成17年病院規程11号〕、旧1条…一部改正〔平成25年病院規程9号〕、旧本則…一部改正・2・3項…追加〔平成25年病院規程10号〕)

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年12月27日病院規程第11号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年10月30日病院規程第9号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月27日病院規程第10号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(本表…追加〔平成25年病院規程10号〕)

一般行政職給料表

8級、7級又は6級

100分の4

5級のうち課長

100分の3

医療職給料表(1)

(1) 5級又は4級

(2) 3級のうち主任部長

100分の3

医療技術職給料表

8級、7級又は6級

100分の4

5級のうち技師長

100分の3

看護職給料表

8級、7級又は6級

100分の4

5級のうち看護師長

100分の3

別表第2(第1条関係)

(本表…追加〔平成25年病院規程10号〕)

一般行政職給料表

(1) 5級のうち課長以外

(2) 4級、3級、2級又は1級

100分の0.5

医療職給料表(1)

(1) 3級のうち主任部長以外

(2) 2級又は1級

100分の0.5

医療技術職給料表

(1) 5級のうち技師長以外

(2) 4級、3級、2級又は1級

100分の0.5

看護職給料表

(1) 5級のうち看護師長以外

(2) 4級、3級、2級又は1級

100分の0.5

鳥取市立病院職員の給与の特例に関する規程

平成17年5月23日 病院事業管理規程第7号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
平成17年5月23日 病院事業管理規程第7号
平成17年12月27日 病院事業管理規程第11号
平成25年10月30日 病院事業管理規程第9号
平成25年12月27日 病院事業管理規程第10号