○鳥取市職員の希望降任に関する規則

平成18年3月31日

鳥取市規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第4条の規定に基づき設置された地方公営企業に勤務する職員を除く。以下同じ。)が、本人の病気、家族の介護その他の事由で、その職責を全うすることが困難な状況にあると降任を申し出た場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、課長補佐相当職以上の職にある職員とする。

(降任の範囲)

第3条 降任の範囲は、原則として、現に有する職より下位の職で、本人が希望する職とする。

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を任命権者に提出するものとする。

(降任の決定等)

第5条 前項の規定により申出書の提出があったときは、必要に応じて、任命権者又はその指定する者が、申出書を提出した職員(以下「申出職員」という。)から聴き取りを行うものとする。

2 任命権者は、申出書の内容、所属長及び所属の部(監、局)長の意見並びに前項の聴き取り結果により、降任を希望する理由が妥当であり、適正な人事配置の観点からも降任が適当と認めるときは、申出職員の降任及び降任後の職を決定するものとする。

(降任の時期)

第6条 前条の規定により降任を決定した職員(以下「降任職員」という。)の降任の発令は、降任を決定した日以後の最初の定期人事異動に合わせて行うものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りではない。

(降任後の給料月額)

第7条 降任職員の降任後の給料月額は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年鳥取市規則第17号)第13条第2項の規定により決定した額とする。

(本条…一部改正〔令和5年規則21号〕)

(降任後の昇任等)

第8条 降任職員は、降任の申出理由が消滅したときは、降任希望理由消滅届出書(様式第2号)を、任命権者に提出するものとする。

2 前項の規定により降任希望理由消滅届出書を提出した降任職員の再度の昇任については、他の職員と同様の選考による。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市職員の希望降任に関する規則

平成18年3月31日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)