○鳥取市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例

平成18年9月25日

鳥取市条例第56号

鳥取市知的障害児通園施設設置条例(昭和39年鳥取市条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、児童発達支援センターの設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成24年条例12号〕)

(設置及び名称)

第2条 心身の発達支援を必要とする児童を日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を付与するため、鳥取市児童発達支援センター(以下「センター」という。)として、次の施設を設置する。

種別

名称

位置

児童発達支援センター

鳥取市立若草学園

鳥取市湖山町西一丁目

(本条…一部改正〔平成24年条例12号〕)

(事業)

第3条 センターは、おおむね満1歳から小学校就学前までの心身の発達支援を必要とする児童に対して、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(法第6条の2第2項に規定する児童発達支援に係るものに限る。)に係る児童に対する指導訓練に関すること。

(2) 法第21条の6の規定による措置に係る児童に対する指導訓練に関すること。

(本条…一部改正〔平成24年条例12号〕)

(定員)

第4条 センターの入所定員は、30名とする。

(本条…一部改正〔平成24年条例12号〕)

(入所の許可等)

第5条 センターに児童を入所させようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、第3条第2号の事業に係る入所については、この限りでない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定するセンターへの入所の許可(以下「入所許可」という。)に、センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(本条…一部改正〔平成24年条例12号〕)

(入所の許可の基準)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所許可をしないものとする。

(1) 第4条に規定する定員を超過するとき。

(2) 疾病その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

2 前項第1号の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合においては、その管理上特に支障がない限り、第4条に規定する定員を超えて児童をセンターに入所させることができる。

(本条…一部改正〔平成24年条例12号〕)

(使用料)

第7条 入所許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号の事業に係る使用料は、法第21条の5の3第2項第2号の政令で定める額とする。

(2) 日常生活に要する費用は、規則で定める額とする。

(2項…一部改正〔平成24年条例12号〕)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(入所の許可の取消し等)

第9条 市長は、入所許可を受けた者又は当該入所許可に係る児童が次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入所を制限し、若しくは停止し、又はその入所許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 入所許可の条件に違反したとき。

(4) 疾病その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…一部改正〔平成24年条例12号〕)

(行為の制限等)

第10条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はセンターからの退去を命ずることができる。

(本条…一部改正〔平成24年条例12号〕)

(損害賠償)

第11条 センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 第9条の規定に基づく入所許可の取消し等によって入所許可を受けた者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(本条…一部改正〔平成24年条例12号〕)

(罰則)

第12条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第7条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

鳥取市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例

平成18年9月25日 条例第56号

(平成24年4月1日施行)