○鳥取市総合教育センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日

鳥取市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市総合教育センターの設置及び管理並びに使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔令和3年条例17号〕)

(設置及び名称)

第2条 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究、教職員の研修等を行うとともに、不登校等の児童生徒に対する指導及び支援を行い、もって教育水準の向上及び児童生徒の健全な育成を図るため、鳥取市総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)を鳥取市寺町に設置する。

(本条…一部改正〔令和3年条例17号〕)

(事業)

第3条 総合教育センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教職員の研修に関すること。

(3) 不登校の状態にある児童生徒に対する助言、指導及び支援に関すること。

(4) 保護者及び児童生徒の教育相談に関すること。

(5) 教育資料及び学習用教材の貸出しに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(本条…一部改正〔令和3年条例17号〕)

(職員)

第4条 総合教育センターに所長その他必要な職員を置く。

(本条…一部改正〔令和3年条例17号〕)

(使用の許可等)

第5条 別表に掲げる総合教育センターの施設(以下「研修室等」という。)は、第3条各号に掲げる事業の実施に支障がないと教育委員会が認める場合において、使用することができる。

2 前項の規定により研修室等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、総合教育センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(1・3項…一部改正〔令和3年条例17号〕)

(使用の許可の基準)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修室等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具、資料等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、総合教育センターの管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成24年条例2号・令和3年17号〕)

(使用料)

第7条 研修室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用を中止したとき。

(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、研修室等の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、総合教育センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…一部改正〔令和3年条例17号〕)

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、総合教育センターを許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(本条…一部改正〔令和3年条例17号〕)

(行為の制限等)

第12条 総合教育センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具、資料等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、資料の複写又は撮影及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、総合教育センターの管理上支障があると認められる行為

2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は総合教育センターからの退去を命ずることができる。

(1・2項…一部改正〔令和3年条例17号〕)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 総合教育センターの施設、設備、器具、資料等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第10条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(1項…一部改正〔令和3年条例17号〕)

(職員の立入り)

第15条 使用者は、総合教育センターを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(本条…一部改正〔令和3年条例17号〕)

(罰則)

第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第7条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)

研修室等使用料

区分

金額(1時間につき)

研修室1

450円

研修室2

250円

研修室3

250円

体育館(半面)

一般

200円

小学生、中学生

個人使用

無料

専用使用

100円

高齢者

100円

障害者等、小学校就学前の者

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 体育館の照明設備の使用料は、半面1時間につき150円で計算して得た額とする。

3 冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額とする。

4 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

鳥取市総合教育センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)