○鳥取市名誉市民及び特別功労表彰選考審議会条例

平成19年6月26日

鳥取市条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市名誉市民及び特別功労表彰選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、鳥取市名誉市民に関する条例(昭和42年鳥取市条例第8号)第1条に規定する鳥取市名誉市民の選考及び鳥取市表彰条例(昭和37年鳥取市条例第3号)第5条に規定する特別功労表彰に関する事項について必要な調査及び審議を行う。

(組織等)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市議会の議員及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、公募による者を委員に委嘱することができる。

4 委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。

(3項…追加・旧3項繰下〔平成20年条例42号〕)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、鳥取市名誉市民の選考に関しては、出席委員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(鳥取市表彰条例の一部改正)

2 鳥取市表彰条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市名誉市民に関する条例の一部改正)

3 鳥取市名誉市民に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年9月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

鳥取市名誉市民及び特別功労表彰選考審議会条例

平成19年6月26日 条例第27号

(平成20年10月1日施行)