○鳥取市児童健康支援センターの設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日

鳥取市条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市児童健康支援センターの設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 傷病の回復期にある児童の一時預かりその他健康支援を行うことにより、当該児童の保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与するため、鳥取市児童健康支援センター(以下「センター」という。)を鳥取市的場一丁目に設置する。

(事業)

第3条 センターは、傷病の回復期にある児童の一時預かりその他健康支援に関する事業を行う。

(対象児童)

第4条 前条の事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 本市及び本市と因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏の形成に係る連携協約を締結した地方公共団体に住所を有する生後4月から12歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童

(2) 傷病の回復期にあり、医療機関による入院加療の必要はないが、集団での生活が困難で、かつ、安静の確保に配慮する必要がある児童

(3) 保護者の就労、傷病等のやむを得ない事情により家庭での育児が困難な児童

(本条…一部改正〔平成30年条例60号〕)

(定員)

第5条 センターの使用定員は、4名とする。

(使用の許可等)

第6条 センターを使用しようとする児童の保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可(以下「使用許可」という。)に、センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の許可の基準)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。

(1) 第5条に規定する定員を超過するとき。

(2) 感染性の疾患その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 傷病の症状が重く、入院加療の必要があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

2 前項第1号の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合においては、その管理上特に支障がない限り、第5条に規定する定員を超えてセンターを使用させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認める場合を除き、同一の児童に係るセンターの使用が引き続いて5日を超えるときは、センターの使用を許可しないものとする。

(使用料)

第8条 使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用1日ごとに納付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用許可を受けた者は、センターを許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第11条 市長は、使用許可を受けた者又は当該使用許可に係る児童が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく別の定めに違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 感染性の疾患その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(5) 傷病の症状が重く、入院加療の必要があると認めたとき。

(6) 前各号に掲げるときのほか、センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(行為の制限等)

第12条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はセンターからの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第13条 センターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 第11条の規定に基づく使用許可の取消し等によって使用許可を受けた者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(罰則)

第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第8条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年1月7日から施行する。

(平成20年6月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第30号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年12月28日条例第60号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(本表…一部改正〔平成20年条例35号・24年11号・26年30号・30年60号〕)

区分

金額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定による支援給付を含む。)の受給世帯

無料

上記以外の世帯

本市に住所を有する世帯

1人1日につき2,500円。ただし、同一月に同一の児童が2回以上使用する場合は2回目以降を1人1日につき1,000円とし、当該世帯に2人以上の児童がいる場合において同一月に2人目以降の児童が使用するときは1回目を1人1日につき1,200円とし、当該児童の2回目以降を1人1日につき500円とする。

本市以外に住所を有する世帯

1人1日につき2,500円

備考

1 1日未満は、1日とする。

2 日常生活に要する費用(食費及びおやつ代を除く。)は、別に定める。

鳥取市児童健康支援センターの設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日 条例第53号

(平成31年4月1日施行)