○鳥取市市有地等における放置自動車の適正な処理に関する条例

平成20年3月25日

鳥取市条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市有地等における放置自動車の適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車により生ずる支障を速やかに除去することにより、市有地等の機能保全及び地域の美観の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市有地等 市が所有し、又は管理している土地及び施設をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 放置 正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当期間置かれていることをいう。

(4) 放置自動車 市有地等に放置されている自動車をいう。

(5) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を有している者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。

(6) 廃物 自動車としての本来の用に供することが困難であり、かつ、不要物であると認められる状態をいう。

(放置の禁止)

第3条 何人も、市有地等に自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(調査等)

第4条 市長は、放置自動車を発見したときは、その職員に、当該放置自動車の撤去を促すために当該放置自動車に警告書をはり付けさせるとともに、当該放置自動車の状況、所有者等その他の必要な事項を調査させ、関係機関への通報その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を調査させる場合において、外部からの調査では所有者等が判明しないときは、その職員に、同項の調査の目的を達成するために必要な最小限度において車内等の調査をさせることができる。この場合において、当該放置自動車が施錠されているときは、当該施錠を解除させることができる。

3 前2項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第5条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明し、かつ、住所、居所その他連絡先が明らかで連絡を取ることができる場合は、当該放置自動車の所有者等に対し、規則で定める期間内に当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(命令)

第6条 市長は、前条の規定により勧告を受けた所有者等が当該勧告に従わないときは、規則で定める期間内に当該勧告に従うよう命ずることができる。

(移動及び保管)

第7条 市長は、第4条第1項の規定により警告書をはり付けた日から1月を経過している場合で、市有地等の用途に支障を生じさせるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車を移動し、及び保管することができる。

(1) 放置自動車の所有者等が判明しないとき。

(2) 放置自動車の所有者等が判明したにもかかわらず、住所、居所その他連絡先が不明で連絡を取ることができないとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市有地等の用途に著しく支障を生じさせ、又は生じさせるおそれがあり、緊急に当該放置自動車の撤去が必要と判断した場合には、当該放置自動車を移動し、及び保管することができる。

3 市長は、前2項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合は、当該放置自動車が置いてあった場所又はその付近に、その旨及び当該放置自動車の引取りに関し必要な事項を表示しておくものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合は、その旨及び規則で定める事項を告示するものとする。

(引取りの通知)

第8条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により放置自動車を移動し、及び保管した場合で、当該放置自動車の所有者等が判明し、かつ、住所、居所その他連絡先が明らかで連絡を取ることができるときは、当該所有者等に対し、規則で定める期間内に当該放置自動車を引き取るよう通知するものとする。

(廃物認定)

第9条 市長は、第7条第4項の規定による告示の日から1月を経過し、かつ、第4条第1項の規定により警告書をはり付けた日から2月を経過している場合で、第7条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、市長が別に定める基準を満たすときは、当該放置自動車を廃物として認定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を廃物として認定したときは、その旨及び当該廃物として認定された放置自動車を次条の規定により処分する旨並びに規則で定める事項を告示するものとする。

3 市長は、第1項に規定する基準を定め、又は変更したときは、これを告示しなければならない。

(処分)

第10条 市長は、前条第2項の規定による告示の日から14日を経過してもなお当該告示に係る放置自動車の引取りがないときは、当該放置自動車を処分することができる。

(廃物認定をしなかった放置自動車に対する措置)

第11条 市長は、放置自動車について第9条第1項の認定をしなかったときは、次に掲げる事項及び規則で定める事項を告示するものとする。

(1) 当該廃物としての認定をしなかった放置自動車を直ちに引き取るべき旨

(2) 告示の日から3月を経過しても引取りがない場合には、当該告示に係る放置自動車を処分する旨

(廃物認定をしなかった放置自動車の処分)

第12条 市長は、前条の規定による告示の日から3月を経過してもなお当該告示に係る放置自動車の引取りがないときは、当該放置自動車を処分することができる。

(費用の請求)

第13条 市長は、放置自動車の所有者等が当該放置自動車を引き取ろうとするときは、当該放置自動車の所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。

2 市長は、第10条又は前条の規定により放置自動車を処分したときは、当該放置自動車の所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管並びに処分に要した費用を請求することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第6条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

鳥取市市有地等における放置自動車の適正な処理に関する条例

平成20年3月25日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)