○鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例

平成20年3月25日

鳥取市条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、環境を害することとなる行為の防止等について、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、ポイ捨て等の禁止その他必要な事項を定めることにより、市、市民及び事業者の協働による清潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生活環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。

(2) 市民 市内に居住し、勤務し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(3) 事業者 市内において事業を行うすべての者をいう。

(4) 公共の場所 道路、河川、公園その他公共の用に供される屋外の場所をいう。

(5) ポイ捨て 空き缶等を持ち帰らずに放置し、又はこれらを収納するための容器以外の場所に捨てることをいう。

(6) 喫煙 たばこを吸い、又は火のついたたばこを所持することをいう。

(7) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(8) 駐車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。

(9) 停車 道路交通法第2条第1項第19号に規定する停車をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民及び事業者と一体となって、ポイ捨て、飼い犬のふんの放置、公共の場所における喫煙及び自動車等の原動機の不必要な稼動(以下「環境を害する行為」という。)の防止に関する必要な施策を実施しなければならない。

2 市は、市民及び事業者に対し、環境を害する行為の防止その他快適な生活環境の確保に関する意識の啓発を行わなければならない。

3 市は、市民若しくは事業者又はこれらの者で組織する団体が行う美化活動その他の快適な生活環境の確保に資する自主的な活動を支援するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら率先して環境を害する行為を行わないようにするとともに、その居住する地域等において、互いに協力し、美化活動の実施その他快適な生活環境の確保に努めなければならない。

2 市民は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、環境を害する行為の防止について、その従業員に対する意識の啓発その他必要な措置を講ずるとともに、自己の事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、美化活動の実施その他快適な生活環境の確保に努めなければならない。

2 事業者のうち、環境を害する行為の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行うものにあっては、消費者に対する環境を害する行為の防止に関する啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第6条 何人も、公共の場所においては、ポイ捨てをしてはならない。

(回収容器の設置等)

第7条 飲料若しくは食料の自動販売機を設置し、又は管理する者は、当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に、これらを収納するための回収容器を設置し、及びこれを適正に管理しなければならない。

(喫煙の制限)

第8条 何人も、公共の場所においては、喫煙をしてはならない。ただし、吸い殻入れが設置されている場所において喫煙をする場合又は見通しのよい場所であって、周辺に通行し、若しくは利用する者がなく、かつ、その場所に停止して携帯用灰皿(携帯用にたばこの灰及び吸い殻を収納するために製造された容器をいう。)を使用して喫煙をする場合は、この限りでない。

(飼い犬のふんの放置の禁止)

第9条 飼い犬を所有し、又は管理している者は、公共の場所において飼い犬がふんをしたときは、自らの責任においてこれを回収し、持ち帰らなければならない。

(原動機の不必要な稼働の禁止)

第10条 自動車等を運転する者は、自動車等を駐車し、又は停車するときは、当該自動車等の原動機を停止しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 道路交通法その他の法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、自動車等を停車する場合

(2) 交通の混雑その他の交通の状況により自動車等を停車する場合

(3) 人を乗せ、又は降ろすために自動車等を停車する場合

(4) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に規定する緊急自動車として使用する場合

(5) 自動車等の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車等の運転者室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合

(表彰)

第11条 市長は、快適な生活環境の確保に関し、特に貢献し、又は寄与した個人又は団体を表彰することができる。

(勧告)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、原状の回復その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第6条の規定に違反してポイ捨てをした者

(2) 第7条の規定に違反して回収容器を設置せず、又はこれを適正に管理しない者

(3) 第8条の規定に違反して喫煙をした者

(4) 第9条の規定に違反して飼い犬のふんを放置した者

(5) 第10条の規定に違反して自動車等の原動機を停止しない者

(公表)

第13条 市長は、前条第2号に掲げる者が同条の規定により勧告を受けて当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

(命令)

第14条 市長は、第12条第1号から第4号までに掲げる者が同条の規定により勧告を受けて当該勧告に従わないときは、当該勧告に従うよう命ずることができる。

(罰則)

第15条 市長は、前条の規定による命令に従わない者に対し、2万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第13条から第15条までの規定は、同年10月1日から施行する。

(鳥取市自然保護及び環境保全条例の一部改正)

2 鳥取市自然保護及び環境保全条例(昭和47年鳥取市条例第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例

平成20年3月25日 条例第8号

(平成20年10月1日施行)