○鳥取市後期高齢者医療事務取扱規則

平成20年3月31日

鳥取市規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、市が行う後期高齢者医療の事務について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)、鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び鳥取市後期高齢者医療に関する条例(平成20年鳥取市条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(納入通知)

第2条 保険料の納入の通知は後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)又は後期高齢者医療保険料(随時分)納入通知書(様式第2号)により、口座振替の方法により保険料を納付する者に対する当該通知は後期高齢者医療保険料納入通知書(口座振替用)(様式第3号)によるものとする。

(本条…一部改正〔平成24年規則26号〕)

(特別徴収に関する通知等)

第3条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定に基づく通知は後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第5号)により、政令第30条から第32条までにおいて準用する介護保険法第136条第1項の規定に基づく通知は後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第6号)によるものとする。

2 法第110条において準用する介護保険法第138条第1項(法第110条において準用する介護保険法第140条第3項又は政令第30条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づく特別徴収を中止する旨の通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収中止通知書(様式第7号)によるものとする。

3 法第110条において準用する介護保険法第140条第3項において準用する同法第136条第1項の規定に基づく通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)額変更通知書(様式第8号)によるものとする。

(2項…一部改正・旧4条…繰上〔平成24年規則26号〕)

(還付及び充当)

第4条 省令第109条の規定に基づく通知は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書(様式第9号)又は後期高齢者医療保険料過誤納金充当通知書(様式第10号)によるものとする。

(本条…一部改正・旧5条…繰上〔平成24年規則26号〕)

(督促)

第5条 保険料その他条例の規定に定める徴収金に係る督促は、督促状(様式第11号)により行うものとする。

(旧6条…繰上〔平成24年規則26号〕)

(徴収職員等証票)

第6条 徴収職員は、保険料その他条例に定める徴収金の徴収を行う場合においては当該徴収職員の身分を証明する徴収職員証(様式第12号)を、徴収金に関して財産の差押えを行う場合においてはその命令を受けた当該徴収職員であることを証明する後期高齢者医療徴収金滞納者財産差押証(様式第13号)をそれぞれ携帯しなければならない。

(旧7条…繰上〔平成24年規則26号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

(旧8条…繰上〔平成24年規則26号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度における特別徴収に関する通知について第4条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「政令第30条から第32条まで」とあるのは「政令第30条から第32条まで又は附則第12条第6項」と、第4条第2項中「政令第30条から第32条まで」とあるのは「政令第30条から第32条まで若しくは附則第12条第6項」とする。

(平成21年12月25日規則第47号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第56号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市後期高齢者医療事務取扱規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和2年12月23日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取市後期高齢者医療事務取扱規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。

(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕)

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(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕)

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(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕)

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様式第4号 削除

(〔平成24年規則26号〕)

(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成24年規則26号・28年15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成24年規則26号・28年15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔令和2年規則69号〕)

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(本様式…一部改正〔平成24年規則26号〕)

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(本様式…一部改正〔平成24年規則26号〕)

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鳥取市後期高齢者医療事務取扱規則

平成20年3月31日 規則第33号

(令和3年1月1日施行)