○鳥取市景観形成条例

平成20年3月25日

鳥取市条例第9号

鳥取市景観形成条例(平成12年鳥取市条例第44号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観計画(第7条―第10条)

第3章 景観計画区域内における行為の制限等(第11条―第20条)

第4章 公共事業に関する景観形成(第21条)

第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第22条―第26条)

第6章 鳥取市景観形成審議会(第27条―第33条)

第7章 認定、表彰、援助及び助成(第34条―第36条)

第8章 雑則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における良好な景観の形成について、その基本方針その他必要な事項を定めるとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき景観計画、行為の制限等に関し必要な事項を定め、もって本市の個性豊かで、良好な景観の形成の促進を図ることにより、ゆとりと潤いのある美しく魅力的なまちづくりに資することを目的とする。

(基本方針)

第2条 豊かな自然景観及び古くから培われた歴史的かつ文化的景観で織り成されている本市の良好な景観は、市民の共有財産であるとの認識のもと、将来の市民により良い形で継承することができるよう、美しく魅力のあるまちを保全し、及び創出していかなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 法第7条第2項に規定する建築物をいう。

(2) 特定工作物 建築物以外の工作物で次に掲げるものをいう。

 煙突、排気塔その他これらに類するもの

 広告塔、広告板、装飾塔その他これらに類するもの

 電波塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの

 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

 彫像、記念碑その他これらに類するもの

 鉄柱、木柱その他これらに類するもの(の支持物を除く。)

 電線、索道用架線その他これらに類するもの(これらの支持物を含む。)

 観覧車、飛行塔、コースターその他これらに類するもの

 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

 石油、ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

 汚水処理施設、ごみ処理施設、し尿処理施設その他これらに類するもの

 塀、さく、垣、擁壁その他これらに類するもの(生け垣を除く。)

 自動車車庫、物件の保管の用に供する施設その他これらに類するもの

(3) 建築等 法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。

(4) 建設等 法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。

(市の責務)

第4条 市は、良好な景観の形成に関する施策を総合的に推進しなければならない。

2 市は、前項に規定する施策の策定に当たっては、市民、事業者及び専門家の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 市は、法その他の良好な景観の形成に関する法令による制度を積極的に活用し、第1項に規定する施策の実効性を高めるよう努めなければならない。

4 市は、市民及び事業者に対し、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及並びに意識の高揚を図るため、必要な施策を講じなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、この条例の目的を達成するため、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動の実施に当たっては、自らの業務が良好な景観の形成に影響を与えるものであることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、この条例の目的を達成するため、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の策定)

第7条 市長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)内に、良好な景観の形成に関する施策が特に必要と認められる次の区域を景観形成重点区域(以下「景観形成重点区域」という。)として定め、当該区域における良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 久松山山系景観形成重点区域

(2) 湖山池景観形成重点区域

(3) 因幡白兎景観形成重点区域

(4) 鹿野城下町景観形成重点区域

(策定等の手続)

第8条 市長は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、法第9条第1項、第2項及び第4項から第6項まで(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、あらかじめ、鳥取市景観形成審議会の意見を聴いて、景観計画の案を作成しなければならない。

2 市長は、前項の案を作成したときは、規則で定めるところによりその旨を告示し、当該案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

3 前項の規定による告示があったときは、関係区域の住民及び利害関係人は、同項に規定する縦覧期間の満了の日までに、縦覧に供された案について市長に意見書を提出することができる。

4 市長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、その内容を鳥取市景観形成審議会に報告しなければならない。

5 前各項の規定は、鳥取市景観形成審議会が軽微なものと認める変更については、適用しない。

(計画提案についての手続)

第9条 市長は、法第11条第1項又は第2項の規定による提案があった場合において、法第12条に規定する判断をするときは、あらかじめ、鳥取市景観形成審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の提案を行ったものは、同項の鳥取市景観形成審議会に出席し、当該提案に関する意見を述べることができる。

(計画提案を行うことができる団体)

第10条 法第11条第2項の条例で定める団体は、法第15条第1項に規定する景観協議会及び第34条第1項に規定する景観形成市民団体とする。

第3章 景観計画区域内における行為の制限等

(景観計画への適合)

第11条 法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、その行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

(添付が必要な図書)

第12条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書

 景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に対する措置状況を記載した図書

 届出の対象となる土地及びその周辺の行為後の状況を示す完成予想図

(2) 法第16条第1項第3号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書

 縮尺が2,500分の1以上の土地利用計画図

 前号ア及びに掲げる図書

(追加行為)

第13条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為(以下「追加行為」という。)は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(法第16条第1項第3号に該当するものを除く。)

(2) 木竹の伐採

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件のたい積

(4) 水面の埋立て又は干拓

(5) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明

(追加行為の届出)

第14条 追加行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に、第12条第1号ア及びに掲げる図書並びに別表第1に掲げる行為の種類に応じ、それぞれ同表に掲げる図書を添付して行わなければならない。ただし、市長が当該図書の全部又は一部を添付する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

2 追加行為に係る法第16条第1項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 行為の完了予定日

(2) 行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) その他規則で定める事項

(追加行為に係る変更の届出)

第15条 追加行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により当該追加行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

2 前条の規定は、追加行為に係る法第16条第2項の規定による届出について準用する。

(届出及び勧告等の適用除外)

第16条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法令又は他の条例に基づく許可、認可、届出等を要する行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして、次に掲げるもの

 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項若しくは第16条第3項の認可を受けて行う行為、同法第20条第3項本文、第21条第3項本文若しくは第22条第3項本文の許可を受けて行う行為、同法第33条第1項本文の届け出て行う行為、同法第68条第1項後段の協議に係る行為又は同条第3項の通知に係る行為

 鳥取県立自然公園条例(昭和38年鳥取県条例第2号)第8条第2項の承認を受けて行う行為、同条例第11条第3項本文の許可を受けて行う行為、同条例第13条第1項の届け出て行う行為、同条例第16条第1項後段の協議に係る行為又は同条第2項の通知に係る行為

 鳥取県自然環境保全条例(昭和49年鳥取県条例第41号)第16条第4項本文の許可を受けて行う行為、同条例第18条第1項本文の届け出て行う行為、同条例第20条第1項後段の協議に係る行為又は同条第2項の通知に係る行為

 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項本文又は第34条第1項本文若しくは第2項本文の許可を受けて行う行為(同法第25条第1項第10号又は第11号に掲げる目的を達成するために指定された保安林において行われるものに限る。)

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項本文の許可を受けて行う行為(同法第9条の規定により当該許可があったものとみなされるものを含む。)

 風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年鳥取県条例第11号)第2条第1項本文の許可を受けて行う行為又は同条第2項後段の協議に係る行為

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項本文、第127条第1項本文又は第139条第1項本文の届け出て行う行為

 鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)第14条第1項本文若しくは第34条第1項本文の許可を受けて行う行為又は同条例第15条第1項本文(同条例第35条において準用する場合を含む。)若しくは第35条の6第1項本文の届け出て行う行為

 鳥取市文化財保護条例(昭和48年鳥取市条例第2号)第10条第1項の許可を受けて行う行為又は同条例第11条第1項の届け出て行う行為

(2) 特定工作物に該当しない工作物の建設等

(3) 建築物の増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更であって、別表第2第1項の表の1に掲げる規模を超える建築物の増築若しくは改築(当該規模を超えない建築物が増築又は改築により当該規模を超えることとなる場合における、当該増築又は改築を含む。)、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「対象建築物の増築等」という。)に該当しないもの

(4) 特定工作物の増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更であって、別表第2第2項の表の1に掲げる規模を超える特定工作物の増築若しくは改築(当該規模を超えない特定工作物が増築又は改築により当該規模を超えることとなる場合における、当該増築又は改築を含む。)、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「対象特定工作物の増築等」という。)に該当しないもの

(5) 次に掲げる行為であって、別表第2に規定する規模以下のもの

 建築物の新築若しくは移転又は対象建築物の増築等

 特定工作物の新設若しくは移転又は対象特定工作物の増築等

 法第16条第1項第3号に掲げる行為

 追加行為

(6) 景観計画において景観計画区域又は景観形成重点区域が定められ、又は拡張された際、当該指定又は拡張に係る区域内において既に着手されていた行為(当該区域が既に景観計画区域として定められていた場合にあっては、別表第2に規定する景観計画区域に係る規模以下のものに限る。)

(7) 設置期間が90日を超えない建築物の建築等又は特定工作物の建設等

(8) 建築物又は特定工作物の改築であって、その外観又は色彩の変更を伴わないもの

(9) 農業又は林業を営むために行う土地の形質の変更又は木竹の伐採

(10) 第13条第3号に掲げる行為であって、次のいずれかに該当するもの

 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第2号ヘに掲げる養殖用作業施設又は同号トに掲げる荷さばき所若しくは野積場において行われるもの

 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第6号に掲げる荷さばき施設又は同項第8号に掲げる野積場若しくは貯木場において行われるもの

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域において行われるもの

 たい積された物件を外部から見通すことができない場所で行われるもの

 たい積の期間が90日を超えないもの

(11) 前各号に掲げる行為に準ずるものとして規則で定める行為

(本条…一部改正〔平成22年条例22号〕)

(事前協議及び助言)

第17条 景観計画区域内において法第16条第1項各号又は第2項に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、当該行為が景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に適合するか否かについて市長に協議することができる。

2 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、必要な助言をすることができる。

(特定届出対象行為)

第18条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げるものとする。

(変更等の命令手続等)

第19条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えるとともに、鳥取市景観形成審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第17条第1項前段又は第5項の規定による命令を行おうとするときは、あらかじめ、鳥取市景観形成審議会の意見を聴かなければならない。

(着手制限期間の短縮通知)

第20条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文に規定する期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行った者に対し、その旨及び短縮する期間を通知しなければならない。

第4章 公共事業に関する景観形成

第21条 市長は、市が土木その他の建設事業(以下「公共事業」という。)を行うに当たって遵守すべき良好な景観の形成のための指針(以下「公共事業景観形成指針」という。)を定めるものとする。

2 公共事業景観形成指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 公共事業に共通の設備等に関し留意すべき事項

(2) 公共事業の種類に応じて特に留意すべき事項

(3) その他公共事業における良好な景観の形成に関し必要な事項

3 市長は、国の機関及び他の地方公共団体に対し、公共事業を行うに当たっては、公共事業景観形成指針に配慮するよう要請するものとする。

4 市長は、公共事業景観形成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、鳥取市景観形成審議会の意見を聴かなければならない。ただし、鳥取市景観形成審議会が軽微なものと認める変更については、この限りでない。

第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の手続)

第22条 市長は、法第19条第1項又は第28条第1項の規定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしようとするときは、法第19条第2項又は第28条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、鳥取市景観形成審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の標識)

第23条 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木を指定したときは、法第21条第2項又は第30条第2項の規定に基づき次に掲げる事項を表示する標識を設置するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(現状変更の規制の手続)

第24条 市長は、法第22条第1項若しくは第31条第1項の規定による許可をしようとする場合又は法第22条第3項(法第31条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により条件を付そうとする場合において、必要があると認めるときは、鳥取市景観形成審議会の意見を聴くものとする。

(原状回復命令等の手続)

第25条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとする場合において、必要があると認めるときは、鳥取市景観形成審議会の意見を聴くものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の管理の方法の基準)

第26条 景観重要建造物の所有者及び管理者が行う法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 当該景観重要建造物に消火栓、消火器その他の消火設備を設けること。

(2) 当該景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

2 景観重要樹木の所有者及び管理者が行う法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 当該景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の管理を行うこと。

(2) 当該景観重要樹木の滅失を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

第6章 鳥取市景観形成審議会

(鳥取市景観形成審議会の設置)

第27条 景観行政の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市景観形成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第28条 審議会は、この条例に定めるもののほか、市長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する事項について調査し、及び審議する。

2 審議会は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に関する事項について市長に意見を述べることができる。

(審議会の組織等)

第29条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 民間団体に属する者

(3) 公募による者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第30条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第31条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第32条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(審議会への委任)

第33条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

第7章 認定、表彰、援助及び助成

(景観形成市民団体の認定)

第34条 市長は、一定の区域内において、良好な景観の形成を図ることを目的とし、活動する市民により構成された団体で、規則で定める要件を満たすものを、景観形成市民団体として認定することができる。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、景観形成市民団体が第1項の要件に該当しなくなったと認めるときその他景観形成市民団体として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(表彰)

第35条 市長は、良好な景観の形成に著しく寄与していると認められる建築物、工作物その他のものについて、その所有者、事業者等を表彰することができる。

2 市長は、本市における良好な景観の形成の推進に特に貢献した個人又は団体を表彰することができる。

(援助及び助成)

第36条 市長は、景観計画区域内において自発的に良好な景観の形成に資する活動を行う個人又は団体に対し、必要な技術的援助を行い、又はその活動に要する経費の一部を助成することができる。

2 市長は、法第46条の規定による援助の求めがあった場合において、必要があると認めるときは、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対し、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に要する費用の一部を助成することができる。

第8章 雑則

(既存の建築物等の所有者等に対する要請)

第37条 市長は、本市の良好な景観の形成を図る上で著しく支障があると認められる建築物、工作物又は土地を所有し、又は管理する者に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

2 市長は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。

(景観形成巡視員)

第38条 市長は、良好な景観の形成を図るために必要な巡視活動を行わせるため、景観形成巡視員を置くことができる。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥取市景観形成条例(以下「新条例」という。)第3章の規定は、法第16条第1項各号に掲げる行為のうち、平成20年10月1日以後に着手するものについて適用し、同日前に着手するものについては、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の鳥取市景観形成条例(以下「旧条例」という。)第24条第2項の規定に基づき鳥取市景観形成審議会の委員に委嘱された委員は、新条例第29条第2項の規定に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

4 この条例の施行の日前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

行為の種類

図書

種類

規格

第13条第1号又は第4号に掲げる行為

周辺見取図

縮尺2,500分の1以上

現況図

縮尺2,500分の1以上

土地利用計画図

縮尺2,500分の1以上

断面図

縮尺100分の1以上

現況写真

カラー写真

第13条第2号に掲げる行為

周辺見取図

縮尺50,000分の1以上

伐採計画図

縮尺5,000分の1以上

土地利用計画図

縮尺1,000分の1以上

現況写真

カラー写真

第13条第3号に掲げる行為

周辺見取図

縮尺2,500分の1以上

配置図

縮尺200分の1以上

現況写真

カラー写真

第13条第5号に掲げる行為

周辺見取図

縮尺2,500分の1以上

配置図

縮尺200分の1以上

立面図

縮尺50分の1以上

現況写真

カラー写真

別表第2(第16条関係)

1 建築物の新築若しくは移転又は対象建築物の増築等

行為の区分

規模

1 建築物の新築又は移転

景観計画区域(景観形成重点区域を除く。以下同じ。)で行うもの

当該建築物の高さが13メートル、かつ、建築面積が1,000平方メートル(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域に設置される建築物にあっては、当該建築物の高さが20メートル、かつ、建築面積が1,500平方メートル)

久松山山系景観形成重点区域又は湖山池景観形成重点区域で行うもの

当該建築物の高さが13メートル、かつ、延べ床面積が200平方メートル

因幡白兎景観形成重点区域で行うもの

当該建築物の高さが5メートル、かつ、延べ床面積が10平方メートル

鹿野城下町景観形成重点区域で行うもの

当該建築物の高さが13メートル、かつ、建築面積が1,000平方メートル

2 対象建築物の増築等

当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル(当該合計が10平方メートル以下の増築又は改築であって、当該増築又は改築により当該建築物の規模が1に掲げる規模を超えることとなるものにあっては、当該合計から1平方メートルを控除した面積)

2 特定工作物の新設若しくは移転又は対象特定工作物の増築等

行為の区分

規模

1 特定工作物の新設又は移転

景観計画区域で行うもの

第3条第2号アからまでに掲げる工作物(以下「煙突等」という。)に係るもの

当該工作物の高さが13メートル(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さが5メートル又はその上端の地盤面からの高さが13メートル)、かつ、築造面積が1,000平方メートル

第3条第2号キに掲げる工作物(以下「電線等」という。)に係るもの

当該工作物の高さが20メートル

第3条第2号クからまでに掲げる工作物(以下「観覧車等」という。)に係るもの

当該工作物の高さが13メートル(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さが5メートル又はその上端の地盤面からの高さが13メートル)、かつ、築造面積が1,000平方メートル

第3条第2号シに掲げる工作物(以下「塀等」という。)に係るもの

当該工作物の高さが3メートル

第3条第2号スに掲げる工作物(以下「自動車車庫等」という。)に係るもの

当該工作物の高さが13メートル、かつ、築造面積が1,000平方メートル

久松山山系景観形成重点区域又は湖山池景観形成重点区域で行うもの

煙突等に係るもの

当該工作物の高さが5メートル(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さが1メートル又はその上端の地盤面からの高さが5メートル)

電線等に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、その上端の地盤面からの高さ)が15メートル

観覧車等に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、その上端の地盤面からの高さ)が5メートル、かつ、築造面積が10平方メートル

塀等に係るもの

当該工作物の高さが1.5メートル

自動車車庫等に係るもの

当該工作物の築造面積が200平方メートル

因幡白兎景観形成重点区域で行うもの

煙突等に係るもの

当該工作物の高さが5メートル(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さが1メートル又はその上端の地盤面からの高さが5メートル)

電線等に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、その上端の地盤面からの高さ)が13メートル

観覧車等に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、その上端の地盤面からの高さ)が5メートル、かつ、築造面積が10平方メートル

塀等に係るもの

当該工作物の高さが1.5メートル

自動車車庫等に係るもの

当該工作物の築造面積が10平方メートル

鹿野城下町景観形成重点区域で行うもの

煙突等に係るもの

当該工作物の高さが13メートル(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さが5メートル又はその上端の地盤面からの高さが13メートル)、かつ、築造面積が1,000平方メートル

電線等に係るもの

当該工作物の高さが20メートル

観覧車等に係るもの

当該工作物の高さが13メートル(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さが5メートル又はその上端の地盤面からの高さが13メートル)、かつ、築造面積が1,000平方メートル

塀等に係るもの

当該工作物の高さが3メートル

自動車車庫等に係るもの

当該工作物の高さが13メートル、かつ、築造面積が1,000平方メートル

2 対象特定工作物の増築等

当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル(当該合計が10平方メートル以下の増築又は改築であって、当該増築又は改築により当該工作物の規模が1に掲げる規模を超えることとなるものにあっては、当該合計から1平方メートルを控除した面積)

3 法第16条第1項第3号に掲げる行為

行為の区分

規模

景観計画区域で行うもの

当該行為に係る土地の面積が10,000平方メートル、かつ、当該行為に伴い生じる法面又は擁壁の高さが5メートル又は長さが10メートル

久松山山系景観形成重点区域又は湖山池景観形成重点区域で行うもの

当該行為に係る土地の面積が500平方メートル、かつ、当該行為に伴い生じる法面又は擁壁の高さが1.5メートル

因幡白兎景観形成重点区域で行うもの

当該行為に係る土地の面積が500平方メートル、かつ、当該行為に伴い生じる法面又は擁壁の高さが1.5メートル

鹿野城下町景観形成重点区域で行うもの

当該行為に係る土地の面積が10,000平方メートル、かつ、当該行為に伴い生じる法面又は擁壁の高さが5メートル又は長さが10メートル

4 追加行為

行為の区分

規模

1 第13条第1号又は第4号に掲げる行為

景観計画区域で行うもの

当該行為に係る土地の面積が10,000平方メートル、かつ、当該行為に伴い生じる法面又は擁壁の高さが5メートル又は長さが10メートル

久松山山系景観形成重点区域又は湖山池景観形成重点区域で行うもの

当該行為に係る土地の面積が500平方メートル、かつ、当該行為に伴い生じる法面又は擁壁の高さが1.5メートル

因幡白兎景観形成重点区域で行うもの

当該行為に係る土地の面積が500平方メートル、かつ、当該行為に伴い生じる法面又は擁壁の高さが1.5メートル

鹿野城下町景観形成重点区域で行うもの

当該行為に係る土地の面積が10,000平方メートル、かつ、当該行為に伴い生じる法面又は擁壁の高さが5メートル又は長さが10メートル

2 第13条第2号に掲げる行為

景観計画区域で行うもの

伐採面積が100,000平方メートル

久松山山系景観形成重点区域又は湖山池景観形成重点区域で行うもの

伐採する木竹の樹高が10メートル、かつ、伐採面積が500平方メートル

因幡白兎景観形成重点区域で行うもの

伐採する木竹の樹高が10メートル、かつ、伐採面積が500平方メートル

鹿野城下町景観形成重点区域で行うもの

伐採面積が100,000平方メートル

3 第13条第3号に掲げる行為

景観計画区域で行うもの

たい積物件の高さが5メートル、かつ、その用に供される土地の面積が1,000平方メートル

久松山山系景観形成重点区域又は湖山池景観形成重点区域で行うもの

たい積物件の高さが1.5メートル、かつ、その用に供される土地の面積が100平方メートル

因幡白兎景観形成重点区域で行うもの

たい積物件の高さが1.5メートル、かつ、その用に供される土地の面積が100平方メートル

鹿野城下町景観形成重点区域で行うもの

たい積物件の高さが5メートル、かつ、その用に供される土地の面積が1,000平方メートル

4 第13条第5号に掲げる行為

景観計画区域で行うもの

当該照明の対象となる建築物その他の工作物の高さが13メートル

久松山山系景観形成重点区域又は湖山池景観形成重点区域で行うもの

当該照明の対象となる建築物その他の工作物の高さが5メートル

因幡白兎景観形成重点区域で行うもの

当該照明の対象となる建築物その他の工作物の高さが5メートル

鹿野城下町景観形成重点区域で行うもの

当該照明の対象となる建築物その他の工作物の高さが13メートル

鳥取市景観形成条例

平成20年3月25日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年3月25日 条例第9号
平成22年3月31日 条例第22号