○鳥取市退職手当審査会規則

平成21年6月25日

鳥取市規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)第20条第6項の規定に基づき鳥取市退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 教育長

(3) 水道局長

(4) 市立病院事務局長

(2・3項…一部改正〔平成22年規則33号〕)

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取市の行政組織等に関する規則の一部改正)

2 鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年4月30日規則第33号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

鳥取市退職手当審査会規則

平成21年6月25日 規則第34号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退職手当・恩給
沿革情報
平成21年6月25日 規則第34号
平成22年4月30日 規則第33号