○鳥取市スポーツ推進審議会条例

平成23年9月22日

鳥取市条例第29号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、鳥取市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、スポーツの推進に関する事項について調査及び審議をすること。

(2) スポーツの推進に関する事項について教育委員会に建議すること。

(3) その他教育委員会がスポーツの推進に関する計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 民間団体に属する者

(3) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(鳥取市スポーツ振興審議会条例の廃止)

2 鳥取市スポーツ振興審議会条例(昭和37年鳥取市条例第10号)は、廃止する。

鳥取市スポーツ推進審議会条例

平成23年9月22日 条例第29号

(平成23年10月1日施行)