○新生公立鳥取環境大学運営協議会規約

平成23年12月28日

鳥取市告示第401号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 協議会の組織(第6条―第12条)

第3章 協議会の会議(第13条―第15条)

第4章 公立大学法人公立鳥取環境大学評価委員会(第16条―第21条)

第5章 協議会の担任する事務の管理及び執行(第22条・第22条の2)

第6章 協議会の財務(第23条―第31条)

第7章 補則(第32条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この協議会は、鳥取県及び鳥取市が、公立大学法人公立鳥取環境大学(以下「法人」という。)の設立団体に係る事務を共同で管理し、及び執行し、並びにこれらの事務の管理及び執行について相互に連絡調整を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会の名称は、新生公立鳥取環境大学運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(設置団体)

第3条 協議会は、鳥取県及び鳥取市(以下「関係団体」という。)が、これを設ける。

(担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。

(1) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に規定する事務のうち、次に掲げるもの

 法第14条第1項及び第2項、第17条第1項から第3項まで、第22条第1項、第23条第1項、第25条第1項及び第2項第1号、第26条第1項及び第4項、第31条第1項、第34条第1項、第36条、第39条、第40条第3項及び第4項、第41条第1項ただし書及び第2項ただし書、第42条の2第1項、第2項及び第3項ただし書、第44条第1項、第55条、第71条第2項及び第8項、第72条第1項、第77条の3、第79条の3第1項、第2項及び第5項、第79条の4、第121条第1項並びに第122条第1項に規定する権限の行使に関する事務

 第6条第4項、法第22条第2項、第26条第1項及び第2項第7号、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第34条第1項及び第4項、第40条第7項、第44条第1項並びに第46条に規定する条例又は規則で定めるものとされている事項を定めることに関する事務

 法第13条第5項、第14条第4項第17条第4項第27条第1項第29条第1項第34条第1項第45条第56条第1項において準用する法第48条第2項、第57条第2項、第78条第3項及び第122条第2項に規定する届出、報告等の受理に関する事務

 法第22条第3項、第25条第3項、第26条第3項、第31条第2項、第34条第3項、第40条第5項、第41条第4項、第42条の2第5項及び第6項、第44条第2項、第108条第2項並びに第112条第2項に規定する評価委員会への意見聴取に関する事務

 法第28条第4項(法第30条第3項において準用する場合を含む。)に規定する評価委員会からの報告の受理に関する事務

 法第56条第1項において準用する法第49条第1項に規定する評価委員会への通知及び同条第2項に規定する評価委員会からの意見の申出の受理に関する事務

 法第77条の2に規定する大学附属の学校の設置に関する事務

(2) 前号に規定するもののほか、法人の適正な運営を確保するために必要な指導等に関する事務

(3) 第9条の地方独立行政法人評価委員会の庶務に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事務

2 前項に掲げるもののほか、協議会は、法人の設立に係る事務の管理及び執行に関する連絡調整を行う。

(事務所の所在)

第5条 協議会の事務所は、会長の属する団体の事務所に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、会長及び委員5人以内で組織する。

(会長及び副会長)

第7条 会長は、鳥取県知事をもって充てる。

2 会長の任期は、鳥取県知事としての任期とする。

3 会長は、非常勤とする。

4 委員のうち1人は、鳥取市長をもって充て、これを副会長とする。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 副会長の任期は、鳥取市長としての任期とする。

7 副会長は、非常勤とする。

(委員)

第8条 委員(副会長を除く。以下この条において同じ。)は、関係団体の長が協議の上、関係団体の職員の中から、関係団体の長がそれぞれ指名した者をもって充てる。

2 委員の任期は、会長が別に定める。

3 委員は、非常勤とする。

(地方独立行政法人評価委員会)

第9条 法第11条第1項の地方独立行政法人評価委員会として、関係団体は、共同して、公立大学法人公立鳥取環境大学評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職員)

第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係団体への配分については、関係団体の長の協議により、これを定める。

2 関係団体の長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該団体の職員のうちから選任する。

3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、当該団体の長に対し、その解任を求めることができる。

(職員の職務)

第11条 会長は、職員のうちから主任の者(以下この条において「事務長」という。)を定めなければならない。

2 事務長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。

3 事務長以外の職員は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。

(事務処理のための組織)

第12条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な内部組織を設けることができる。

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第14条 会議は、会長がこれを招集する。

2 会長は、委員の2人以上の者が審議すべき事項を示して会議の招集を請求したときは、速やかに会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集する場合には、会議の日時、場所及び審議すべき事項を、あらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第15条 会議は、委員の全員が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要に応じて関係者、職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

4 会長は、委員が会議に出席できない場合において当該委員からの申出があったときは、当該委員が別途指名した者の出席を認めることができる。この場合において、当該委員は、出席したものとみなす。

5 前項の規定により指名され、会議に出席した者は、当該会議において議決権を行使することができる。

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

第4章 公立大学法人公立鳥取環境大学評価委員会

(委員会の組織)

第16条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員会の委員は、教育研究又は経営に関し識見を有する者のうちから、協議会で定めた者について会長が委嘱する。

3 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

4 臨時委員は、前項の特別の事項に関し識見を有する者のうちから、協議会で定めた者について会長が委嘱する。

(委員会の委員の任期等)

第17条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員会の委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員会の委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、前条第3項の特別の事項に関する調査審議を終了するときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第18条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員会の委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第19条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員会の委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、委員会の委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会の執務場所)

第20条 委員会の執務場所は、会長の属する団体の事務所とする。

(委任)

第21条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第5章 協議会の担任する事務の管理及び執行

(各関係団体の長の名においてする事務の管理及び執行)

第22条 協議会が、その担任する事務を各関係団体の長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を第4条第1項第1号イの規定により定められた事項(以下「協議規程」という。)及び各関係団体の当該事務に関する条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところにより管理し、及び執行するものとする。

2 条例等を改正し、又は廃止しようとする場合及び条例等を改正し、又は廃止した場合においては、当該関係団体の長は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。

(役員等の損害賠償責任の一部免除)

第22条の2 法第123条第2項の規定により設立団体が協議して定めるものとされる法第19条の2第4項の条例で定めるものとされている額は、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項に規定する基準報酬年額に、次の各号に掲げる役員又は会計監査人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 理事長又は副理事長 6

(2) 理事 4

(3) 監事又は会計監査人 2

第6章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第23条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係団体が負担する。

2 前項の規定により関係団体が負担すべき額は、関係団体の長が遅くとも年度開始前60日までにその協議により決定しなければならない。

3 関係団体は、前項の規定による負担金を、当該年度開始後遅滞なく協議会に交付しなければならない。

(歳入歳出予算)

第24条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金、繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての費用をその歳出とするものとする。

(歳入歳出予算の調製等)

第25条 会長は、毎会計年度の歳入歳出予算を調製し、当該年度開始前に会議の承認を得なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により歳入歳出予算の承認を得たときは、会長は、速やかに当該歳入歳出予算の写しに関係書類を添えて、関係団体の長に送付しなければならない。

(予算の補正)

第26条 関係団体の長は、協議会に係る既定予算の補正更正を必要と認めるときは、その協議により当該既定予算の補正更正すべき額を決定する。

2 協議会は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係団体の長に申し出るものとする。

3 前項の規定に基づく申出があったときは、関係団体の長は、直ちに第1項の協議をしなければならない。

4 第1項の規定に基づき関係団体の長が協議会に係る既定予算の補正すべき額を決定したときは、前3条の規定の例により、これを行うものとする。この場合において、第23条第2項中「前項の規定により」とあるのは「協議会に係る既定予算の補正のために」と、「遅くとも年度開始前60日までに」とあるのは「速やかに」と、同条第3項中「当該年度開始後遅滞なく」とあるのは「遅滞なく」と、前条第1項中「毎会計年度の歳入歳出予算を調製し、当該年度開始前に」とあるのは「補正予算を調製し、速やかに」と、同条第3項中「歳入歳出予算の承認」とあるのは「補正予算の承認」と、「当該歳入歳出予算」とあるのは「当該補正予算」と読み替えるものとする。

(出納)

第27条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が会議の議を経て定める銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。

3 会長は、職員のうちから協議会出納員を任命するものとする。

4 協議会出納員は、会長の命を受け、協議会の出納その他の会計事務を掌理する。

5 会長は、出納その他の会計事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算)

第28条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作成し、協議会の監査委員の監査を受けた上、会議の承認を得なければならない。

2 前項の規定により決算の承認を得たときは、会長は、速やかに当該決算の写しに関係書類を添えて、関係団体の長に送付しなければならない。

(財産の取得、管理及び処分)

第29条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係団体が協議によりそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。

2 協議会は、前項の規定により財産を管理する場合においては、当該管理を各関係団体の当該管理に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより行うものとする。この場合においては、第22条第2項の規定を準用する。

(契約の締結)

第30条 協議会の予算の執行を伴う契約については、会議で定める場合を除き、会議の承認を得なければ、これを締結することができない。

(その他の財務に関する事項)

第31条 この規約に特別の定めがあるものを除き、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例によるものとする。

第7章 補則

(事務処理の状況の報告等)

第32条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上、協議会が管理し、及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係団体の長に提出しなければならない。

2 関係団体の長は、必要があると認めるときは、協議会が管理し、及び執行した事務について報告をさせ、又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。

(監査)

第33条 協議会の監査委員は、随時協議会の出納を検査することができる。この場合において、当該監査委員は、速やかに当該監査の結果に関する報告を関係団体の長に提出しなければならない。

2 前項の監査委員は、関係団体の長が協議の上、関係団体の監査委員の中から2人以内を委嘱する。

(費用弁償等)

第34条 会長、委員、職員及び監査委員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の規定に基づく費用の弁償等の額、その支給方法等は、会長が会議に諮って定める。

(協議会の解散の場合の措置)

第35条 協議会が解散した場合においては、関係団体がその協議によりその事務を継承する。この場合において、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を継承した各関係団体の長においてこれを当該団体の監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該団体の議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程)

第36条 協議規程を定めたときは、直ちに関係団体に当該規程を送付するとともに、鳥取県公報に登載して公表するものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情により、鳥取県公報に登載することができないときは、関係団体の掲示板に掲示して、その登載に代えることができる。

2 協議会は、この規約、協議規程及び条例等のほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な事項について規程を設けることができる。

3 前項の規程の公表については、第1項の規定を準用する。

(施行期日等)

1 この規約は、関係団体の長が協議により定める日から施行する。

(平成23年12月告示第402号で、同23年12月27日から施行)

2 前項の規定により、関係団体の長が協議によりこの規約を施行する日を定めた場合は、関係団体の長は、その旨を直後の関係団体の議会に報告しなければならない。

(初年度予算の特例)

3 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第23条第3項中「当該年度開始後遅滞なく」とあるのは「遅滞なく」と、第25条第1項中「当該年度開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

(平成27年3月20日告示第171号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月16日告示第5号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第210号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第226号)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

新生公立鳥取環境大学運営協議会規約

平成23年12月28日 告示第401号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 その他/第1章 協議会等
沿革情報
平成23年12月28日 告示第401号
平成27年3月20日 告示第171号
平成29年1月16日 告示第5号
平成29年3月30日 告示第210号
令和2年3月27日 告示第226号