○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

鳥取市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(本条…一部改正〔平成25年規則26号〕)

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20第1項(障害者総合支援法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)又は児童福祉法第24条の28第1項(同法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、指定特定相談支援事業所(指定障害児相談支援事業所)指定(更新)申請書(様式第1号)によるものとする。

2 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(1項…一部改正〔平成25年規則26号・30年4号〕)

(変更の届出等)

第3条 障害者総合支援法第51条の25第3項又は児童福祉法第24条の32第1項の規定による変更の届出は、変更届出書(様式第2号)によるものとする。

2 障害者総合支援法第51条の25第3項若しくは児童福祉法第24条の32第1項の規定による再開の届出又は障害者総合支援法第51条の25第4項若しくは児童福祉法第24条の32第2項の規定による廃止若しくは休止の届出は、廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)によるものとする。

(1・2項…一部改正〔平成25年規則26号〕)

(告示)

第4条 障害者総合支援法第51条の30第2項又は児童福祉法第24条の37の規定による告示は、その旨とともに次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(本条…一部改正〔平成25年規則26号・30年4号〕)

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第5条 障害者総合支援法第51条の31第2項第2号又は児童福祉法第24条の38第2項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第4号)によらなければならない。

2 障害者総合支援法第51条の31第4項又は児童福祉法第24条の38第4項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第5号)によらなければならない。

(本条…追加〔令和元年規則31号〕)

(雑則)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旧5条…繰下〔令和元年規則31号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第37条の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則及び鳥取市障害児通所給付費等事務取扱規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成30年3月13日規則第4号)

この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定は平成30年3月1日から適用する。

(平成30年10月1日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和元年10月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔平成25年規則26号・30年4号・73号・令和3年6号〕)

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(本様式…全部改正〔平成30年規則73号〕、一部改正〔令和3年規則6号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則6号〕)

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(本様式…追加〔令和元年規則31号〕、一部改正〔令和3年規則6号〕)

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(本様式…追加〔令和元年規則31号〕、一部改正〔令和3年規則6号〕)

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の…

平成24年3月30日 規則第17号

(令和3年2月24日施行)