○鳥取市障害児通所給付費等事務取扱規則

平成24年3月30日

鳥取市規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給等に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(障害児通所給付費等の支給の決定等の申請)

第2条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)によるものとする。

2 省令第18条の6第1項に規定する申請書(障害児通所給付費に係るものに限る。)は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第2号)によるものとする。

(障害児通所給付費等の支給の決定等の通知)

第3条 市長は、法第21条の5の4第1項の規定に基づき特例障害児通所給付費の支給の要否の決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、法第21条の5の7第1項の規定に基づき障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、支給を決定したときにあっては障害児通所給付費給付決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により、支給を行わないことを決定したときにあっては障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(受給者証等)

第4条 法第21条の5の7第10項本文に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第6号)によるものとする。

2 市長は、法第21条の5の29第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、前項に規定する通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

(2項…一部改正〔平成30年規則44号〕)

(申請内容の変更の届出)

第5条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(通所受給者証等の再交付)

第6条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

2 第4条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証の再交付を受けようとする者は、受給者証再交付申請書により市長に申請しなければならない。

(障害児通所給付費等の減額等に係る変更の申請)

第7条 省令第18条の21に規定する申請書(障害児通所給付費に係るものに限る。)は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(障害児通所給付費等の減額等に係る変更の決定)

第8条 市長は、法第21条の5の8第2項の規定に基づき障害児通所給付費の通所給付決定の変更を行ったときは障害児通所給付費支給変更通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により、障害児通所給付費の通所給付決定の変更を行わない決定をしたときは理由を付して通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第9条 省令第18条の24に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、給付決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第10条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書兼請求書(様式第13号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給等の決定)

第11条 市長は、法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第12条 市長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービス(以下「障害児通所支援等」という。)の提供(以下「措置」という。)を行うことと決定したときは、障害児通所支援等措置決定通知書(様式第15号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、措置を委託するときは、障害児通所支援等措置委託通知書(様式第16号)により当該委託する障害児通所支援事業を行う者又は障害福祉サービス事業を行う者(以下「事業者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害児通所支援等措置解除(変更)通知書(様式第17号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

4 市長は、前項の場合において、当該措置を委託していたときは、障害児通所支援等措置委託解除(変更)通知書(様式第18号)により事業者へ通知するものとする。

(本条…追加〔令和元年規則3号〕)

(費用の支弁)

第13条 市長は、前条第2項の規定により措置を委託した場合は、事業者に措置に要する費用を支弁するものとし、その額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)及びやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(以下「単価等の取扱い」という。)のとおりとする。

(本条…追加〔令和元年規則3号〕)

(費用の請求)

第14条 事業者は、前条に規定する措置に要する費用について、単価等の取扱いに基づき、当該措置を実施した月の翌月の10日までに措置費用請求書(様式第19号)により市長に請求するものとする。

(本条…追加〔令和元年規則3号〕)

(費用の徴収)

第15条 市長は、第13条の規定により費用を支弁した場合は、単価等の取扱いに基づき、当該障害児の扶養義務者から利用者負担額を徴収するものとする。

(本条…追加〔令和元年規則3号〕)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(本条…一部改正・旧12条…繰下〔令和元年規則3号〕)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則及び鳥取市障害児通所給付費等事務取扱規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成26年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則及び鳥取市障害児通所給付費等事務取扱規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成28年1月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市障害児通所給付費等事務取扱規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市障害児通所給付費等事務取扱規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第44号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月13日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市障害児通所給付費等事務取扱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市障害児通所給付費等事務取扱規則の規定に基づき作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年7月21日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市障害児通所給付費等事務取扱規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市障害児通所給付費等事務取扱規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(令和4年12月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔平成28年規則2号・令和3年33号・4年38号〕)

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(本様式…一部改正〔平成26年規則16号・28年2号・30年50号〕)

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(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成26年規則16号・28年15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成30年規則50号・令和3年47号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則47号〕)

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(本様式…一部改正〔平成28年規則2号〕)

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(本様式…一部改正〔平成28年規則2号〕)

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(本様式…一部改正〔平成26年規則16号・28年2号・30年50号〕)

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(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成25年規則26号・28年2号・令和3年33号・47号・4年38号〕)

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(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…追加〔令和元年規則3号〕)

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(本様式…追加〔令和元年規則3号〕)

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(本様式…追加〔令和元年規則3号〕)

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(本様式…追加〔令和元年規則3号〕)

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(本様式…追加〔令和元年規則3号〕)

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鳥取市障害児通所給付費等事務取扱規則

平成24年3月30日 規則第18号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 障害福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第16号
平成28年1月22日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第44号
平成30年4月13日 規則第50号
令和元年6月12日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第33号
令和3年7月21日 規則第47号
令和4年12月28日 規則第38号