○鳥取市下水道等事業会計規則

平成24年3月30日

鳥取市規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 会計帳簿、伝票及び勘定科目

第1節 会計帳簿(第6条・第7条)

第2節 伝票(第8条―第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第23条)

第2節 支出(第24条―第43条)

第4章 預り金及び有価証券(第44条―第47条)

第5章 棚卸資産(第48条―第62条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第63条―第67条)

第7章 固定資産(第68条―第84条)

第8章 リース会計(第85・第86条)

第9章 引当金(第87条・第88条)

第10章 予算(第89条―第96条)

第11章 決算(第97条―第100条)

第12章 契約(第101条―第104条)

第13章 雑則(第105条)

(目次…一部改正〔平成26年規則18号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の財務規定等を適用する鳥取市下水道等事業の設置等に関する条例(平成23年鳥取市条例第36号。以下「条例」という。)第1条に規定する鳥取市下水道等事業(以下「下水道等事業」という。)の会計に関する基準及び手続を定め、もって下水道等事業の能率的な運営、適正な経理及び健全な発達に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主務部長 下水道等事業を所管する部の長をいう。

(2) 主管課長 下水道等事業を所管する部の下に設けられる課の長をいう。

(3) 経理担当課長 前号に規定する課のうち、下水道等事業に係る予算の編成及び決算等の事務を所管する課の長をいう。

(適用範囲)

第3条 下水道等事業の会計に関しては、法令、条例及びこの規則に定めのあるもののほか鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)の規定の例による。

(企業出納員)

第4条 条例第7条各号に掲げる会計管理者が行う会計事務以外の下水道等事業の業務に係る会計事務をつかさどらせるため、企業出納員を置く。

2 企業出納員は、経理担当課長をもって充てる。ただし、経理担当課長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ市長が指名した職員がその職務を代理する。

3 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって、物品その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 下水道等事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、法第27条ただし書の規定により市長が指定する金融機関に行わせるものとする。

2 前項に規定する金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを鳥取市下水道等事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを鳥取市下水道等事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とし、これらが取り扱う事務の範囲等については、別に定める。

(1項…一部改正〔平成26年規則18号〕)

第2章 会計帳簿、伝票及び勘定科目

第1節 会計帳簿

(会計帳簿の種類)

第6条 下水道等事業の業務に係る取引を記録し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入予算整理簿

(3) 支出予算整理簿

(4) 現金出納簿

(5) 貯蔵品受払簿

(6) 企業債台帳

(7) 固定資産台帳

2 市長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、別に会計帳簿を備えることができる。

(会計帳簿の記載)

第7条 会計帳簿の記載は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 会計帳簿は、次条に規定する会計伝票又は証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)により記載しなければならない。

(2) 過誤その他の理由により記載された事項又は金額の訂正をする場合には、その訂正箇所に2本線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して記載担当者の印を押さなければならない。

2 総勘定元帳その他相互に関連のある会計帳簿は、随時照合しなければならない。

第2節 伝票

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

(会計伝票の発行)

第9条 会計伝票は、証拠書類に基づき、次に定めるところにより発行する。

(1) 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

(2) 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

(3) 振替伝票は、前2号に規定する取引以外の取引について発行する。

2 過誤その他の理由により会計伝票を訂正しようとする場合は、訂正の会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票等の整理及び保存)

第10条 会計伝票及び証拠書類は、それぞれ日付順に整理し、保存しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 下水道等事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、資本勘定、整理勘定及び負債勘定に区分して行う。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(2項…一部改正〔平成26年規則18号〕)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 主管課長は、収入の調定をしようとするときは、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額及び納入義務者を明らかにし、調定書により調定しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭その他の方法によって納入の通知をするときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者が第18条第1項に規定する口座振替の方法で納付するときは、納入通知書に替えて磁気媒体又は口座振替(結果)通知書(以下この条において「磁気媒体等」という。)を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

3 主管課長は、前項の規定による磁気媒体等を送付するときは、口座振替依頼送付書を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

4 第1項に規定する納入通知書及び第2項に規定する磁気媒体等に指定する納期は、納期の定めのあるものはその納期とし、随時に発行する納入通知書に指定する納期は、法令その他の定めがある場合を除くほか、発行の日から20日以内において適宜定めるものとする。

(4項…一部改正〔令和2年規則21号〕)

(納入通知書の再発行)

第14条 納入義務者が納入通知書を亡失し、又は損傷したときは、その請求によりこれを再発行し、欄外に再発行の旨を記載しなければならない。

(過誤納金の還付)

第15条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、当該過納又は誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入義務者を明らかにした上で、過納又は誤納となったものがある旨、還付すべき金額等を納入義務者に通知しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、支出の例により、これを当該収納した収入から戻出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、年度経過後の過誤納金は、相当する予算の支出科目から支出しなければならない。

(2項…全部改正・3項…追加〔平成26年規則18号〕)

(領収書の交付)

第16条 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、収入の納付を受けたときは、直ちに納入者に対し領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 会計管理者は、現金を収納したときは、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日に出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日以後速やかに預け入れなければならない。

2 収納取扱金融機関は、収納した収入をその金額、納入者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、速やかに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前2項の規定による収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替)

第18条 納入義務者のうち出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に預金口座を設けている者で口座振替の方法により収入を納付しようとする者は、口座振替依頼書を当該出納取扱金融機関等に提出しなければならない。当該口座振替依頼を変更し、又は取り消そうとするときも同様とする。

2 出納取扱金融機関等は、前項の依頼書の提出があったときは、市長に口座振替依頼通知書を送付しなければならない。

(小切手による収納)

第19条 会計管理者及び出納取扱金融機関等は、持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは出納取扱金融機関等を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、かつ、支払地が本市の区域内であって、その提示期間内に支払のための提示をすることができるものを現金に代えて収納することができる。

(小切手受領の拒否)

第20条 会計管理者及び出納取扱金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず受領を拒否しなければならない。

(1) 小切手の要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近1年以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

2 前項各号に掲げる場合のほか、会計管理者等及び出納取扱金融機関等は、前条に規定する小切手についてその支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒否することができる。

(収納した小切手の請求)

第21条 出納取扱金融機関は、第19条の規定により小切手による納付又は払い込みを受けたときは、遅滞なく支払人に提示して支払いの請求をしなければならない。

(収納小切手が不渡りとなった場合の手続)

第22条 出納取扱金融機関は、前条の規定により請求した小切手の支払が拒絶されたときは、直ちに会計管理者に証券受領金取消通知書により、その旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該証券をもって納付した者に対して当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により、当該証券を還付する旨を書面で通知し、領収書の還付を求めなければならない。

3 主管課長は、第1項の規定による通知を出納取扱金融機関から受けたときは、前に発行したものと同一の納入通知書を再発行し、これに「証券不渡りにより再発行」と表示して納入義務者に送付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 主管課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して、速やかに経理担当課長に通知しなければならない。

(本条…全部改正〔平成26年規則18号〕)

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為書により決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決裁を受けた支出負担行為の額を変更する場合は、変更支出負担行為書によらなければならない。

(支出の手続の特例)

第25条 次に掲げる経費については、支出負担行為の手続は、支出命令の手続と併せて行うことができる。

(1) 資金前渡、前金払及び概算払により支払う経費

(2) 職員給与費及び報酬

(3) 電気料金、ガス料金、電話料金その他これらに類する経費

(4) 報償金、見舞金、弔祭料その他これらに類する経費

(5) 印紙、郵便切手、郵便はがき、通行料金その他これらに類する経費

(6) 企業債、長期借入金、一時借入金の元利償還金及び企業債取扱諸費

(7) 支出負担行為と支出命令との時期が同時であると認められる経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(本条…一部改正〔令和2年規則21号〕)

(支出命令)

第26条 主管課長は、支出命令を発するときは、次の事項を確認しなければならない。

(1) 支出負担行為が完了したものであること。

(2) 予算科目に違反していないこと。

(3) 予算配当額を超過していないこと。

(4) 所属年度、会計別及び支出科目に誤りがないこと。

(5) 金額に誤りがないこと。

(6) 債務が確定し、支払時期が到来したものであること、又は時効になっていないこと。

(7) 債権者が正当であること。

(8) 法令又は契約に違反していないこと。

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の支出命令は、支出命令書により行うものとする。

(資金前渡、前金払及び概算払)

第27条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 負担金及び費用弁償

(2) 交際費及び食糧費

(3) 使用料、手数料、借上料及び郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の送付に要する料金で即時支払を必要とする経費

(4) 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入及び修繕費

(5) 式典、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(6) 表彰金、奨励金及び賞金

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

2 施行令第21条の7第8号の規定により前金払のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 賃借料

(3) 委託料

(4) 工事請負費

(5) 土地の買収又は物件等の移転補償に要する経費のうち、当該価格の5割を超えない額

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

3 施行令第21条の6第5号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃及び保管料

(2) その他市長が必要と認める経費

(旧3・4項…1項ずつ繰上〔平成26年規則18号〕、1項…一部改正〔令和2年規則21号〕)

(資金前渡及び概算払の精算)

第28条 資金前渡を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに、精算書を作成し、証拠書類を添えて精算しなければならない。

(1) 毎月必要とする前渡資金 翌月5日

(2) 前号に掲げる前渡資金以外のもの 支払終了後5日

2 概算払の精算は、概算払に係る金額が確定した日後5日以内に、証拠書類を添えた精算書により行わなければならない。

3 前項の場合において、精算残金があるときは、精算と同時に返納しなければならない。

(繰替払)

第29条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 下水道等事業受益者負担金報奨金

(2) 企業債

(過誤払金の回収)

第30条 主管課長は、下水道等事業の支出のうち過払又は誤払となったものがある場合は、速やかに戻入命令書により返納金を決定し、返納者に戻入通知書を送付しなければならない。

2 第13条第14条第16条及び第17条の規定は、前項の過誤払金の戻入について準用する。

(2項…全部改正〔平成26年規則18号〕)

(小切手による支払方法)

第31条 会計管理者は、小切手により支出しようとするときは、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、領収書を徴しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、これを出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(小切手振出しの方法)

第32条 会計管理者は、その振り出す小切手には次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 支払金額

(2) 受取人の氏名(市長が特に定める場合を除くほか省略することができる。)

(3) 振出地及び支払店名

(4) 振出年月日

(5) 年度及び会計

(6) 番号(1年間を通ずる連続番号)

(小切手の振出年月日の記載、押印等の時期)

第33条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにこれをしなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手等の訂正の禁止)

第34条 小切手及び小切手振出通知書の金額は、これを改めることができない。

(小切手等の訂正)

第35条 会計管理者は、小切手及び小切手振出通知書の記載事項中で、金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、現金が支払未済であるときは直ちにその訂正の手続をし、支払済みであるときは出納取扱金融機関にこれを訂正させなければならない。

2 会計管理者は、前項の訂正をする場合には、その訂正箇所に2本線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(小切手等の使用文字)

第36条 小切手及び小切手振出通知書の首標金額は、指定した金額器による算用数字を用いなければならない。ただし、やむを得ない理由により金額器を使用することができないときは、「壱」「弐」「参」「拾」の字体を用いるものとする。

2 前項ただし書の場合は、券面金額と同額を当該上部余白に算用数字で複記しなければならない。

(使用小切手の様式等)

第37条 小切手帳は、持参人払様式として、常時1冊を使用しなければならない。

(小切手帳の有効期間内に支払金を受領しなかった者に対する償還)

第38条 受取人は、小切手支払有効期間内に現金を受領しなかったときは、小切手償還請求書に小切手を添え、会計管理者に請求することができる。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、市長に報告しなければならない。

(書き損じ小切手)

第39条 書き損じ小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(債務免除等)

第40条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、速やかに経理担当課長に通知しなければならない。

(本条…追加〔平成26年規則18号〕)

(隔地払)

第41条 会計管理者は、隔地にいる債権者に他店払いの方法により支払をしようとするときは、支払依頼書に送金の印を押し、これに送金支払依頼書交付簿を添え出納取扱金融機関をして送金させなければならない。

2 前項により送金した場合の領収書は、出納取扱金融機関の送金済通知書又は債権者の振替口座に払込みをした受領票をもってこれに代えることができる。

(旧40条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(口座振替による支払)

第42条 出納取扱金融機関等及び市長が指定した金融機関(出納取扱金融機関と為替取引契約のある金融機関をいう。)に預金口座を設けている債権者は、口座振替の方法により支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払を受けようとする債権者は、口座振込依頼書を会計管理者に提出するものとする。当該口座振込み依頼を変更し、又は取り消そうとするときも同様とする。ただし、会計管理者がやむを得ないと認める場合においては、請求書等にその旨を記載することにより、これに代えることができる。

3 会計管理者は、口座振替による支払をするときは、支払依頼書(口座)(電磁記録により作成されたものを含む。)を、出納取扱金融機関等に送付するものとする。

4 口座振替の場合の領収書は、出納取扱金融機関等の振込み済通知とする。

(旧41条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(科目の振替)

第43条 主管課長は、科目の振替の理由が発生したときは、証拠書類その他の書類により振替伝票を発行し、速やかに経理担当課長に送付しなければならない。

(旧42条…繰下〔平成26年規則18号〕)

第4章 預り金及び有価証券

(預り金の整理区分)

第44条 会計管理者は、保証金その他下水道等事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(旧43条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道等事業の収入及び支出の例により行わなければならない。

(旧44条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(預り有価証券)

第46条 会計管理者は、下水道等事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(旧45条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 会計管理者は、前条第1項の有価証券を受け入れたときは、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは、受領書を徴さなければならない。

(旧46条…繰下〔平成26年規則18号〕)

第5章 棚卸資産

(棚卸資産の範囲)

第48条 棚卸資産とは、次に掲げる物品のうち、棚卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(旧47条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(貯蔵品の貯蔵)

第49条 企業出納員は、下水道等事業の業務執行上必要な量の棚卸資産(以下「貯蔵品」という。)を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(旧48条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(貯蔵品の受入れ)

第50条 主管課長は、貯蔵品を受け入れたときは、企業出納員に通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 企業出納員は、前項の通知に基づいて貯蔵品受払簿に記載しなければならない。

(旧49条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(貯蔵品の受入価格)

第51条 貯蔵品の受入価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 購入又は制作によって取得したもの 購入又は制作に要した経費

(2) 前号に掲げるもの以外の貯蔵品 適正な見積価格

(旧50条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(貯蔵品の検査)

第52条 主管課長は、貯蔵品を購入し、又は修理したときは、これを確認し、納品書を徴さなければならない。

(旧51条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(貯蔵品の払出し)

第53条 主管課長は、貯蔵品を払い出したときは、企業出納員に通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 企業出納員は、前項の通知に基づいて貯蔵品受払簿に記載しなければならない。

(旧52条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(貯蔵品の払出価額)

第54条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(旧53条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(貯蔵品の返納)

第55条 主管課長は、払い出した貯蔵品に残品が生じた場合は、企業出納員に通知し、貯蔵品の受入れの例により戻入れを行わなければならない。

(旧54条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(発生品)

第56条 主管課長は、第46条各号に掲げる物品で、事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを再使用できるもの(以下「再用品」という。)と不用となり、又は使用に耐えられないもの(以下「不用品」という。)とに区分し、再用品については、貯蔵品に受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事等の施行等に伴い、撤去品が生じた場合に準用する。

(旧55条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(不用品の処分)

第57条 主管課長は、貯蔵品に不用品が生じたときは、売却しなければならない。ただし、買受人のないもの、売却してもその価額が売却の費用を償い得ないものその他売却を不適当と認めるものについては、廃棄することができる。

2 前項ただし書の規定により不用品を廃棄したときは、主管課長は、振替伝票を発行しなければならない。

(旧56条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(帳簿残額の把握)

第58条 企業出納員は、貯蔵品受払簿の残高を把握し、随時、関係帳簿と照合しなければならない。

(旧57条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(事故報告)

第59条 主管課長は、貯蔵品について亡失、損傷その他の事故があることを発見したときは、その原因及び現状を調査して事故報告書を作成し、企業出納員に報告しなければならない。

(旧58条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(実地棚卸し)

第60条 主管課長は、毎事業年度末に実地棚卸しを行い、実地棚卸明細書を作成し、企業出納員に報告しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、主管課長が必要と認めるときは、随時実地棚卸しを行うことができる。

(旧59条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(実地棚卸しの立会い)

第61条 前条の規定により実地棚卸しを行うときは、企業出納員がその都度指定する当該貯蔵品の受入及び保管に関係のない職員が立ち会うものとする。

(旧60条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(会計帳簿等の修正)

第62条 実地棚卸しの結果、実地棚卸明細書の現在高と貯蔵品受払簿との残高が一致しないときは、企業出納員は、これを修正しなければならない。

(旧61条…繰下〔平成26年規則18号〕)

第6章 棚卸資産以外の物品

(棚卸資産以外の物品の直購入)

第63条 主管課長は、第47条第1号及び第2号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、当該科目の支出として直接購入することができるものとする。

2 第50条及び第51条第2号の規定は、前項の規定により購入した物品(以下「棚卸資産以外の物品」という。)のうち、材料に残品が生じた場合について準用する。

(1・2項…一部改正・旧62条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(棚卸資産以外の物品の検収)

第64条 主管課長は、棚卸資産以外の物品を購入したときは、これを確認し、納品書を徴さなければならない。

(旧63条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(物品の管理)

第65条 主管課長は、棚卸資産以外の物品及び貯蔵品から払い出された物品(以下この章において「払出物品等」という。)を適正に管理しなければならない。

2 主管課長は、物品整理簿を備えて、払出物品等の数量、使用の状況等を記録し、及び整理しなければならない。

(旧64条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(不用物品の処分)

第66条 第56条第1項及び第2項の規定は、払出物品等に不用品が生じた場合について準用する。

(本条…一部改正・旧65条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(事故報告)

第67条 主管課長は、天災その他の事由により払出物品等が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、その原因及び現状を調査して事故報告書を作成し、企業出納員に報告しなければならない。

(旧66条…繰下〔平成26年規則18号〕)

第7章 固定資産

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(1項…一部改正・旧67条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(固定資産台帳)

第69条 企業出納員は、固定資産の現況を明らかにするため固定資産台帳を備えなければならない。

(旧68条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(固定資産の登記又は登録)

第70条 主管課長は、登記又は登録を要する固定資産を取得し、又は処分したときは、遅滞なく法令の定めるところに従って、登記又は登録の手続をしなければならない。

(旧69条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(固定資産の管理)

第71条 主管課長は、所管に係る固定資産を適正に管理しなければならない。

(旧70条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(固定資産の取得価額)

第72条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(本条…一部改正・旧71条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(固定資産の購入)

第73条 主管課長は、固定資産を購入したときは、次に掲げる事項を記載した文書により企業出納員に報告し、振替伝票を発行しなければならない。

(1) 購入した固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入した理由

(3) 購入価額及び支出科目

(4) その他必要と認める事項

(旧72条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(固定資産の交換)

第74条 主管課長は、固定資産を交換したときは、次に掲げる事項を記載した文書により企業出納員に報告し、振替伝票を発行しなければならない。

(1) 交換した相手方の住所及び氏名又は名称並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 交換した固定資産の名称、種類、数量及び交換差金

(3) 交換した理由

(4) その他必要と認める事項

(旧73条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(固定資産の無償譲受け)

第75条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けたときは、次に掲げる事項を記載した文書により企業出納員に報告し、振替伝票を発行しなければならない。

(1) 譲り受けた相手方の住所及び氏名又は名称並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 譲り受けた固定資産の名称、種類、数量及び見積価額

(3) 譲り受けた理由

(4) その他必要と認める事項

(旧74条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(建設改良工事の施工)

第76条 主管課長は、建設改良工事を施行したときは、次に掲げる事項を記載した文書により企業出納員に報告し、振替伝票を発行しなければならない。

(1) 施行した工事の名称、設計書、仕様書及び図面

(2) 工事の方法

(3) 契約金額及び支出科目

(4) 工事を必要とする理由

(5) その他必要と認める事項

(旧75条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(建設改良工事の精算)

第77条 主管課長は、建設改良工事が完成したときは、適正な基準に従って間接費を配賦し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

2 前項の規定により振替を行ったときは、主管課長は、その旨を企業出納員に通知しなければならない。

(旧76条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(建設仮勘定)

第78条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 主管課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、建設仮勘定の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(旧77条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(事故報告)

第79条 主管課長は、天災その他の理由により固定資産が亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して事故報告書を作成し、企業出納員に報告しなければならない。

(旧78条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(資本的支出)

第80条 固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の価値を増加させる部分に対応する金額

(旧79条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(固定資産の売却等)

第81条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄したときは、次に掲げる事項を記載した文書により企業出納員に報告しなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄した固定資産の名称、種類及び所在地

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄した理由

(3) その他必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限って行うものとする。

(旧80条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(固定資産の用途廃止)

第82条 主管課長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、これを再用品と不用品とに区分し、再用品については、貯蔵品に振り替えなければならない。この場合において、主管課長は、その旨を企業出納員に通知しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(旧81条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(減価償却の方法)

第83条 固定資産の減価償却は、定額法により取得の日の属する年度の翌年度から行う。

(旧82条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(減価償却の特例)

第84条 経理担当課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について決裁を受けなければならない。

(本条…一部改正・旧83条…繰下〔平成26年規則18号〕)

第8章 リース会計

(本章…追加〔平成26年規則18号〕)

(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)

第85条 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。

(本条…追加〔平成26年規則18号〕)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)

第86条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く。)は、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。ただし、この場合は、施行規則第35条に掲げる会計に関する書類に未経過リース料を注記するものとする。

(本条…追加〔平成26年規則18号〕)

第9章 引当金

(本章…追加〔平成26年規則18号〕)

(退職給付引当金の計上方法)

第87条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(本条…追加〔平成26年規則18号〕)

(その他の引当金の計上方法)

第88条 その他の引当金の計上方法は、市長が別に定めるものとする。

(本条…追加〔平成26年規則18号〕)

第10章 予算

(旧8章…繰下〔平成26年規則18号〕)

(予算の総括)

第89条 下水道等事業の会計における予算の編成及び実施に関する総括事務は、主務部長が行う。

(旧84条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(予算編成方針等)

第90条 主務部長は、総務部長との協議を経て、経営方針、財政計画、重点施策、編成日程等に関する資料を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(旧85条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(予算見積書の提出)

第91条 主管課長は、予算編成方針に基づき主管の業務について予算見積書を作成し、参考資料を添付して主務部長に提出しなければならない。予算を補正する場合も同様とする。

(旧86条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(予算原案の作成)

第92条 主務部長は、前条の規定により提出された予算見積書その他必要な資料について、その内容を調査検討のうえ、必要な調整を行い、総務部長の審査を経て市長に提出し、査定を受けなければならない。

2 主務部長は、前項の規定による査定に基づき予算原案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法によるものとする。

(2項…一部改正・旧87条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(予算の執行)

第93条 主務部長は、予算の執行について、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算実施計画」という。)を定め、款、項、目及び節の区分に従って執行するものとする。

(旧88条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(予算の流用)

第94条 主管課長は、予算実施計画に定める各目以下の金額について、相互に流用する必要が生じたときは、内容及び根拠を明らかにして流用することができる。この場合においては、経理担当課長に通知しなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(旧89条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(予算超過の支出)

第95条 経理担当課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、その収入及び支出見込みを確定の上、当該経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した調書を作成し、主務部長に提出しなければならない。

2 主務部長は、前項の規定により経費を使用したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(旧90条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(予算の繰越し)

第96条 法第26条の規定に基づき、予算の繰越しをする必要が生じたときは、主管課長は、その事項ごとにその理由を明らかにして予算繰越明細書を作成し、翌年度の経理担当課長が指定する日までに経理担当課長に提出しなければならない。

2 経理担当課長は、前項の予算繰越明細書に基づいて予算繰越計算書を作成し、主務部長に提出しなければならない。

3 主務部長は、前項の予算繰越計算書を毎事業年度経過後、5月31日までに市長に提出しなければならない。

(旧91条…繰下〔平成26年規則18号〕)

第11章 決算

(旧9章…繰下〔平成26年規則18号〕)

(決算の調製)

第97条 下水道等事業の決算の調製に関する事務は、経理担当課長が行う。

2 主管課長は、毎事業年度経過後20日以内に、事業報告書及び決算の作成に必要な書類を経理担当課長に提出しなければならない。

(旧92条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(決算整理)

第98条 経理担当課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却及び除却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他決算に必要と認める整理

(本条…一部改正・旧93条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(帳簿の締切り)

第99条 経理担当課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(旧94条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(決算報告書の提出)

第100条 経理担当課長は、毎事業年度経過後、次に掲げる書類を作成して市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 事業報告書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(13) その他必要と認める書類

2 主務部長は、前項各号に掲げる書類を毎事業年度経過後、5月31日までに市長に提出しなければならない。

(1項…一部改正・旧95条…繰下〔平成26年規則18号〕)

第12章 契約

(旧10章…繰下〔平成26年規則18号〕)

(随意契約によることができる予定価格の範囲)

第101条 施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の予定価格は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(旧96条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(随意契約によることができる場合の手続)

第102条 施行令第21条の14第1項第3号又は第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに契約の申込みの方法を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

2 前項に規定する手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旧97条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(入札保証金及び契約保証金の額)

第103条 施行令第21条の15の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

(旧98条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(鳥取市契約規則の適用)

第104条 この章に定めるもののほか下水道等事業の売買、貸借、請負その他の契約については、鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)の規定による。

(旧99条…繰下〔平成26年規則18号〕)

第13章 雑則

(旧11章…繰下〔平成26年規則18号〕)

(経理状況の報告)

第105条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(旧100条…繰下〔平成26年規則18号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(鳥取市下水道条例施行規則の一部改正)

2 鳥取市下水道条例施行規則(昭和37年鳥取市規則第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市下水道等事業会計規則の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(本表…追加〔平成26年規則18号〕、一部改正〔令和2年規則21号〕)

鳥取市下水道等事業勘定科目表

1 収益勘定

備考

下水道等事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


下水道使用料収益


下水道使用料


他会計負担金


雨水処理等に要する一般会計からの負担金


一般会計負担金


他会計補助金


減価償却費等を負担することを目的とする一般会計からの補助金


一般会計補助金


受託事業収益




受託工事収益

工事受託による収入

その他受託事業収益

上記以外の事業受託による収入

その他営業収益




手数料

証明手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益並びに主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

普通預金、定期預金等の利息


基金利息

基金に係る利息

他会計負担金


雨水処理等に要する企業債に対する利息の一般会計からの負担金


一般会計負担金


他会計補助金


企業債に対する利息の一般会計からの補助金


一般会計補助金


長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


長期前受金戻入


雑収益


上記以外の営業外収益


不用品売却収益

不用品の売却代金

賃貸料

土地、家屋等の賃借料

不用品発生益


その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


引当金戻入益


貸倒引当金等取崩額


引当金戻入益


その他特別利益




その他特別利益

上記以外の特別利益

2 費用勘定

備考

下水道等事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


きょ


下水道管路等の維持管理に要する費用


報酬

臨時又は非常勤の顧問参与、委員、会計年度任用職員等に対する報酬

給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

備消品費

事務用消耗品及び耐用年数1年未満で10万円未満の器具、備品費

燃料費

自動車用、冷暖房用、発電用等の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金、水道料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿、写真等の印刷費及び伝票、帳簿、書籍等製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料等の通信費及び運送料金等の運搬費

委託料

調査、設計、保守点検等委託料

手数料

廃棄物処理手数料、検査手数料、口座振替手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料、会場借料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金等

保険料

下水道賠償責任保険料等

公課費

自動車重量税等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費

維持及び作業に要する諸材料費

工事請負費


ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理に要する経費

処理場費


処理場の維持管理に要する経費

受託工事費



水質管理費


水質の検査に要する費用

水洗化等普及費


水洗化の普及及び排水設備の設置指導に要する経費

業務費


下水道使用料の賦課及び徴収業務に要する経費

総係費


事業活動の全般に関連する費用、その他に属さない費用


退職給付費

退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額

退職給付引当金繰入額

退職給付引当金として計上するための繰入額

食糧費

会議等の茶菓代及び弁当代等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失


減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損

固定資産撤去費

有形固定資産の撤去費

棚卸資産減耗費

棚卸資産のき損、変質又は減失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用




雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利子

企業債に対する利子

一時借入金利子

一時借入金に対する利子

リース利子

リース債務に対する利子

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失





固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する額


固定資産売却損


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


臨時損失


天災その他特別の理由による巨額の臨時損失


臨時損失


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額


減損損失


その他特別損失


上記以外の特別損失


その他特別損失


予備費





予備費




予備費


備考 ポンプ場費、処理場費、受託工事費、水質管理費、水洗化等普及費、業務費、総係費の節は、上記のほか、管渠費の節によるものとする。

3 資産勘定

備考

固定資産






有形固定資産



将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(有給施設及び未稼働設備を含む。)


土地


土地の取得に関して要した買収費、整地費、測量費等の費用


事務所用地

庁舎等、専ら事務所のために用いる用地等

施設用地

管路、ポンプ場、処理場用地等

その他用地

上記以外の用地

建物


建物と一体をなす暖房、冷房、照明、通風等の附属設備を含み建物の取得に関して要した工事費、買収費(買収建物を使用するために要した修繕、模様替、改造等の諸経費を含む。)、整地費(土地に計上されるものを除く。)


事務所用建物

庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

ポンプ場用建物

ポンプ場施設の用に供されている建物、ポンプ場施設の管理棟、ポンプ室等

処理場用建物

処理場施設の用に供されている建物、処理場施設の管理棟等

その他建物

コンポスト施設等上記以外の建物

構築物


建物以外の土地に定着する土木施設又は工作物


管渠施設

管渠、人孔、桝等

ポンプ場施設

ポンプ場における沈砂池、流入管渠等

処理場施設

処理場における沈砂池、連絡管渠等

その他構築物

上記以外の構築物

機械及び装置


機械装置、コンベヤ等の運搬設備及びその他附属設備


管渠用電気設備

マンホールポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の設備

ポンプ場用電気設備

ポンプ場における受配電設備、発電設備、計装設備等

処理場用電気設備

処理場における受配電設備、発電設備、計装設備等

管渠用機械設備

マンホールポンプに係る機械設備

ポンプ場用機械設備

揚水ポンプ、汚泥ポンプ等のポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の設備

処理場用機械設備

処理場水処理設備、汚泥処理設備、脱臭設備等

その他機械及び装置

上記以外の機械及び装置

車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具


車両運搬具


工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具及び備品で、耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの


工具、器具及び備品


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費で未稼働資産又は未完成の資産


建設仮勘定


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産


減価償却累計額





建物減価償却累計額


建物に対する減価償却累計額


事務所用建物減価償却累計額


ポンプ場用建物減価償却累計額


処理場用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物減価償却累計額


構築物に対する減価償却累計額


管渠施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置減価償却累計額


機械及び装置に対する減価償却累計額


管渠用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用電気設備減価償却累計額


処理場用電気設備減価償却累計額


管渠用機械設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具に対する減価償却累計額


車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品減価償却累計額


工具器具及び備品に対する減価償却累計額


工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産減価償却累計額


リース資産に対する減価償却累計額


リース資産減価償却累計額


その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償で取得した借地権、地上権等物理的実態を有しない固定資産


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利


借地権


地上権


民法第265条に規定する権利


地上権


特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利


特許権


電話加入権


電話加入に係る設備負担金、架設及び装置料等


電話加入権


リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


投資有価証券


出資金


他会計及び他団体への出資金


出資金


長期貸付金


返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上の貸付金


長期貸付金


基金


基金条例に基づき積立金等に対応し特定預金等資金の状態において保有する資産


基金


長期前払消費税




長期前払消費税


その他投資


上記以外で投資の性質を有するもの


その他投資


予備費





予備費





予備費


流動資産






現金預金





現金




現金


預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


預金


未達現金


決算時に取引済でまだついていない現金


未達現金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収額


未収下水道使用料


未収他会計負担金


未収他会計


補助金


未収受託事業収益


その他営業収益未収金


営業外未収金


本来の事業の経営活動によらない営業外収益に係る未収額


未収受取利息及び配当金


未収他会計負担金


未収他会計補助金


未収雑収益


未収消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金


特別利益未収金


特別利益に係る未収額


未収固定資産売却益


未収過年度損益修正益


未収その他特別利益


その他未収金


上記以外の未収額


未収建設企業債


未収準建設企業債


未収その他企業債


未収他会計補助金


未収国交付金・県補助金


未収他会計出資金


未収他会計負担金


未収受益者負担金及び分担金


未収工事負担金


未収固定資産売却代金


未収戻入金


未収その他の資本的収入


貸倒引当金





貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


営業未収貸倒引当金


その他未収貸倒引当金


有価証券



一時所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので、短期間内に返却されるものを除く。)


有価証券




有価証券


貯蔵品



未だ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


消耗品


文具、用紙等の事務用品等


消耗品


消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品


消耗工具・器具及び備品


材料


金属材料、木材等


材料


その他貯蔵品


上記以外の貯蔵品


その他貯蔵品


短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの


短期貸付金




短期貸付金


前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払費用




前払費用


前払金





工事前払金


工事の請負、物品購入等に際して前払いされた金額で前払費用に属しないもの


工事前払金


前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税額


前払消費税及び地方消費税


その他前払金


上記以外の前払金


その他前払金


その他流動資産





仮払金


現金等を支出したが、その支出目的又は最終的に支払うべき金額が確定していないもの


仮払金


立替金


一時的に立て替え払いしたもの


立替金


保管有価証券


入札保証金又は契約保証金等の代用として有価証券を受入れた場合においての貸方の預り金勘定の対照勘定


保管有価証券


仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額


仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入割合が5パーセント超の場合、特定収入を財源として行われた課税仕入に係る控除できない消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他雑流動資産


上記以外のその他の流動資産


その他雑流動資産


4 整理勘定

備考

建設仮勘定




長期にわたる巨額の建設については、その間に発生する建設中利子、前後金、建設用機械、工事用材料等を含めて計上し、建設分担関連費の振替及びその工事に使用した仮設備残材等の振替についてその整理を明確にし適正な取得価額を算出するため本勘定を設ける。年度末に完成できず翌年度に繰越される場合は本勘定の残高を有形固定資産建設仮勘定に振替えるものとする。


建設改良費



施設等の建設及び改良に要する費用


管渠費


管渠施設の建設及び改良に要する経費


委託料


修繕費


補償費


工事請負費


ポンプ場費


ポンプ施設の建設及び改良に要する費用


委託料


修繕費


補償費


工事請負費


処理場費


処理場施設の建設及び改良に要する費用


委託料


修繕費


工事請負費


建設総務費


施設等の建設及び改良に要する事務費


給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


退職給付費


退職給付引当金繰入額


旅費


報償費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


研修費


負担金


保険料


動力費


固定資産購入費


固定資産の原価に算入する固定資産取得費


土地購入費


機械及び装置購入費


車両及び運搬具購入費


工具、器具及び備品購入費


その他有形固定資産購入費


その他無形固定資産購入費


リース資産購入費


建設利息




建設利息


備考 節については、事態の発生の都度、適時新設することができるものとする。

5 負債勘定

備考

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)


建設企業債


準建設企業債

資本費平準化債及び下水道事業債(特別措置分)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)


その他企業債


他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)


他会計借入金




他会計借入金


長期リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)


長期リース債務




長期リース債務


引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)


退職給付引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)


特別修繕引当金


その他固定負債





その他固定負債




その他固定負債


流動負債






一時借入金





一時借入金


貸借対照表日から起算して1年内に返還しなければならない財政調整のため借り入れた借入金


一時借入金

企業債前借金以外の一時借入金

企業債前借金

企業債が長期資金に振り替えられる前に借入れた起債前借金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


建設企業債


準建設企業債

資本費平準化債及び下水道事業債(特別措置分)

その他企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


その他企業債


他会計借入金



1年内に支払期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


他会計借入金





他会計借入金


短期リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


短期リース債務




短期リース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


物品購入未払金

物品購入代金の未払額

受託工事費未払金

受託工事費の未払額

修繕未払金

修繕費の未払額

その他営業未払金

上記以外の営業未払金

営業外未払金


営業活動以外に係る取引により発生した未払金


未払支払利息及び企業債取扱諸費

支払利息及び企業債取扱諸費の未払金

未払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税納税額の未払金

その他営業外未払金

上記以外の営業外未払

その他未払金


上記以外の未払金


その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用




未払賃借料


未払利子


その他未払費用


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、未だ債務の履行を終わらないもの


営業前受金




営業前受金

営業収益に係る前受金

営業外前受金




営業外前受金

営業外収益に係る前受金

その他前受金




その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの


退職給付引当金


賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当該年度負担相当額を見積もり計上する引当金


賞与引当金


法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当該年度負担相当額を見積もり計上する引当金


法定福利費引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


特別修繕引当金


その他引当金


上記以外の引当金


その他引当金


預り金





預り保証金


入札保証金、契約保証金等の預り金


入札保証金


契約保証金


排水設備工事店保証金


金融機関担保金


その他預り保証金


預り諸税


所得税、住民税等の預り金


源泉徴収所得税


特別徴収住民税


その他預り金


上記以外の預り金


法定福利預り金

日雇雇用保険料、日雇健康保険料、日雇厚生年金保険料、共済組合費、互助会費等給与額より控除される法定福利費預り金

諸還付預り金

還付手続済の還付金のうち未だ還付されてないもの

その他預り金

上記以外のその他預り金

預り有価証券





預り有価証券




預り有価証券

入札保証金、契約保証金等の預り金代用として受け入れた有価証券の額面金額

その他流動負債





仮受金




仮受金

収入科目又は収入金額が確定しない場合の仮の収入金

仮受消費税及び地方消費税




仮受消費税及び地方消費税

課税売上に係る消費税及び地方消費税

その他流動負債




その他流動負債

上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

再評価積立金




再評価積立金


受贈財産評価額




受贈財産評価額


寄附金




寄附金


他会計負担金




他会計負担金


受益者負担金及び分担金




受益者負担金


分担金


工事負担金




工事負担金


国交付金・県補助金




国交付金


県補助金


他会計補助金




他会計補助金


その他長期前受金




その他長期前受金


長期前受金収益化累計額





再評価積立金収益化累計額




再評価積立金収益化累計額


受贈財産評価額収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額


寄附金収益化累計額




寄附金収益化累計額


他会計負担金収益化累計額




他会計負担金収益化累計額


受益者負担金及び分担金収益化累計額




受益者負担金収益化累計額


分担金収益化累計額


工事負担金収益化累計額




工事負担金収益化累計額


国交付金・県補助金収益化累計額




国交付金収益化累計額


県補助金収益化累計額


他会計補助金収益化累計額




他会計補助金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額


6 資本勘定

備考

資本金






自己資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額


固有資本金


繰入資本金


建設又は改良に要する資金に充てるため、他会計から出資の目的をもって繰り入れられた金額で、繰り戻しを要しないもの


繰入資本金


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額


組入資本金


借入資本金





企業債




企業債


他会計借入金




他会計借入金


剰余金






資本剰余金






再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価格から再評価以前の帳簿価格を控除した額


再評価積立金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金


寄附金


他会計負担金


企業債償還金に充てるための一般会計等の負担金


他会計負担金


受益者負担金及び分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金及び分担金


受益者負担金


分担金


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金


工事負担金


国交付金・県補助金


建設工事に関する国交付金・県補助金


国交付金


県補助金


他会計補助金


企業債償還金に充てるための一般会計等の補助金


他会計補助金


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額


減債積立金


利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額


利益積立金


建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額


建設改良積立金


その他積立金


上記以外の目的のための積立金



その他積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度末処理欠損金)




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他未処分利益剰余金変動額


鳥取市下水道等事業会計規則

平成24年3月30日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第18号
令和2年3月30日 規則第21号