○鳥取市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成25年6月24日

鳥取市条例第35号

(設置)

第1条 本市に生息する鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、鳥取市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 実施隊は、市長の指示により、市内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等その他の被害防止施策を適切に実施する。

(実施隊員)

第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

2 実施隊員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 市の職員のうち市長が指名する者

(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、市長が任命する者

3 前項第2号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(補償)

第4条 前条第2項第2号に掲げる実施隊員の職務中の事故の補償は、鳥取市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年鳥取市条例第31号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成25年6月24日 条例第35号

(平成25年6月24日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年6月24日 条例第35号