○鳥取市暗きょ施設用地及び開水路用地の使用料の徴収に関する規則

平成25年6月7日

鳥取市規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定により、鳥取市暗渠施設用地及び開水路用地の使用に関する規則(平成25年鳥取市規則第34号)の規定に基づき暗渠施設用地及び開水路用地を使用させる場合の使用料に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料の納付)

第2条 使用の許可を受け、暗渠施設用地及び開水路用地を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、鳥取市行政財産使用料条例(昭和51年鳥取市条例第5号)別表第1の規定を準用して算定するものとし、これによりがたい場合は、鳥取市道路占用料徴収条例(昭和44年鳥取市条例第9号)第3条第4条及び別表の規定を準用して算定するものとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、その額が100円未満である場合にあっては、100円とする。

(使用料の減免)

第4条 市長は、鳥取市財産規則(昭和39年鳥取市規則第6号)第11条の4第1項第1号から第4号までに定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者の申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の土地に囲まれて公道に通じない土地から公道に至るため使用の許可を受けたとき。

(2) 通行を目的とし、土砂により地盤高さ調整のみを行うとき。

(3) 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は、納入通知書により納付するものとする。

2 使用料は、使用の許可をした際徴収するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、使用期間が使用の許可の翌年度以後にわたるときは、翌年度以後の使用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により、使用を取り消したときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市暗渠施設用地及び開水路用地の使用料の徴収に関する規則

平成25年6月7日 規則第35号

(平成25年6月7日施行)