○鳥取市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

平成25年6月24日

鳥取市規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成25年鳥取市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(職務)

第3条 実施隊は、条例第2条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所等の情報収集に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。

(3) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。

(4) その他市長が実施隊の職務として必要と認める事項

(実施隊員)

第4条 実施隊に所属し業務を行うことのできる実施隊員は、条例第3条第2項に該当する者であり、かつ、過去3年間狩猟に関する事故又は違反がないものとする。

2 条例第3条第2項第1号に規定する市の職員は、鳥獣被害対策業務を担当する者及び狩猟免許を取得している者とする。

3 条例第3条第2項第2号に規定する被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者は、鳥取県猟友会鳥取地区、国府町猟友会、鳥取南猟友会及び気高郡猟友会の会員である者から市長が任命する。

4 市長が実施隊員として不適格と判断した者は、直ちにその任を解くものとする。

(任期)

第5条 実施隊員の任期は、任命を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

2 実施隊員は、再任されることができる。

(編成)

第6条 実施隊員の定数は、50人以内(市の職員を除く。)とし、実施隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は、農林水産部農政企画課長をもって充てる。

3 副隊長は、農林水産部農政企画課課長補佐及び各総合支所産業建設課長をもって充てる。

4 隊長は、市長の指揮監督を受けるとともに、農林水産業関係機関及び近隣市町との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 実施隊員は、隊長の命を受け、任務に従事する。

(1項…一部改正〔平成27年規則36号〕、2・3項…一部改正〔令和元年規則15号〕)

(服務)

第7条 実施隊員は、隊長の指示に応じて、第3条の職務に従事する。

2 実施隊員は、前項に定める場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、市長の指示により、速やかにその職務に従事しなければならない。

3 実施隊員は、前2項の規定により職務に従事したときは、実施隊日誌(別記様式)を当該職務に従事した日から翌月の5日までに市長に提出しなければならない。

(連絡協調)

第8条 市長は、実施隊の適正な運用を図るため、農林水産業関係機関及び近隣市町との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。

(庶務)

第9条 実施隊の庶務は、農林水産部農政企画課において処理する。

(本条…一部改正〔令和元年規則15号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月31日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

鳥取市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

平成25年6月24日 規則第37号

(令和元年7月8日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年6月24日 規則第37号
平成27年8月31日 規則第36号
令和元年7月8日 規則第15号