○鳥取市道路附属物自動車駐車場条例

平成26年3月20日

鳥取市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の2第1項及び第24条の3の規定に基づき、市が設置する法第2条第2項に規定する道路附属物である自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の駐車料金の徴収及び駐車場に設ける標識について定めるとともに、駐車場の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鳥取駅南口駐車場

鳥取市富安二丁目

鳥取駅南口ロータリー駐車場

鳥取市扇町

鳥取駅南口中央駐車場

鳥取市扇町

(本条…一部改正〔平成26年条例42号・令和2年36号〕)

(利用の形態)

第3条 駐車場は、自動車の駐車のため広く一般の利用に供するものとし、その利用形態は、時間単位による利用とする。

(利用時間)

第4条 駐車場は、毎日24時間利用に供するものとする。

(駐車の対象車)

第5条 駐車の対象となる自動車の種類は、次に掲げるところによる。

(1) 鳥取駅南口駐車場及び鳥取駅南口ロータリー駐車場は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)とする。

(2) 鳥取駅南口中央駐車場は、道路交通法第3条に規定する中型自動車(乗車定員が11人以上29人以下のものに限る。)及び大型自動車(乗車定員が30人以上のものに限る。)(以下これらを「バス」という。)並びに普通自動車とする。

(本条…全部改正〔令和2年条例36号〕)

(駐車券の発行)

第6条 市長は、駐車場に自動車を駐車しようとする者に対し、駐車券を発行するものとする。

2 前項の駐車券は、再発行しないものとする。

(駐車料金)

第7条 駐車場の駐車料金(以下「駐車料金」という。)は、別表のとおりとする。

(駐車料金の徴収)

第8条 駐車料金は、自動車を駐車させた者から自動車を出場させるときに徴収する。

(駐車料金の不還付)

第9条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の不徴収)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3に規定に基づき国土交通大臣が定める自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める自動車

(駐車の拒否)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の構造又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(禁止行為等)

第12条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の構造若しくは設備を汚染し、又はき損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自動車の出場を命ずることができる。

(利用の休止)

第13条 市長は、駐車場の整備等のため、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害の責任)

第14条 駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 何人も駐車場の構造又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(駐車場の利用に関する標識)

第16条 法第24条の3の規定により駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものとする。

(1) 駐車料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 駐車料金の徴収方法

(4) 割増金の徴収に関する注意事項

(5) その他駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第42号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市道路附属物自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき駐車料金について適用し、同日前に納付すべき駐車料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(本表…全部改正〔令和2年条例36号〕)

1 普通自動車

駐車時間

金額

30分まで

無料

30分を超え1時間まで

200円

1時間を超え10時間まで

200円に1時間を超え駐車する時間が30分経過するごとに100円を加算した額(当該額が600円を超える場合は、600円とする。)

10時間を超え24時間まで

600円に10時間を超え駐車する時間が30分経過するごとに100円を加算した額(当該額が900円を超える場合は、900円とする。)

24時間を超えるとき

900円に24時間を超え駐車した時間の区分に応じ次に定める額の合計額を加算した額

(1) 駐車時間24時間ごと 900円

(2) 駐車時間が24時間に満たない時間の部分 30分ごとに100円で算定した額(当該額が900円を超える場合は、900円とする。)

備考 30分未満は、30分とする。

2 バス

区分

駐車時間

金額

午前7時から午後7時まで

30分まで

無料

30分を超え1時間まで

400円

1時間を超えるとき

400円に1時間を超え駐車する時間が30分経過するごとに200円を加算した額

午後7時から翌日午前7時まで

30分まで

無料

30分を超え1時間まで

400円

1時間を超えるとき

400円に1時間を超え駐車する時間が30分経過するごとに200円を加算した額(当該額が2,200円を超える場合は、2,200円とする。)

備考

1 30分未満は、30分とする。

2 継続して駐車し、それぞれの区分に移行した場合は、30分経過するごとに200円を加算し、区分に応じて上限額を適用する。

鳥取市道路附属物自動車駐車場条例

平成26年3月20日 条例第3号

(令和2年7月20日施行)