○鳥取市特定個人情報保護評価審査会条例

平成27年3月25日

鳥取市条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による特定個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、鳥取市特定個人情報保護評価審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1) 番号法第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価に係る第三者点検に関する事項

(2) その他特定個人情報保護評価制度及び特定個人情報保護に関し、市長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 個人情報保護に関する団体の代表者

(3) 情報システムに識見を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員の守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開とする。ただし、会長又は委員の半数以上が必要であると認めるときは、非公開とすることができる。

5 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、関係職員その他の関係人の出席を求め、必要な説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取市特定個人情報保護評価審査会条例

平成27年3月25日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 行政情報
沿革情報
平成27年3月25日 条例第2号