○鳥取市法定外公共物管理条例施行規則

平成28年3月24日

鳥取市規則第12号

鳥取市法定外公共物管理条例施行規則(平成16年鳥取市規則第112号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市法定外公共物管理条例(平成16年鳥取市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用等の許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする内容に応じ、それぞれ次に定める様式により市長に申請しなければならない。

(1) 法定外公共物使用(変更)許可申請書(様式第1号)

(2) 工事施行承認申請書(様式第2号)

2 前項各号の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法定外公共物における使用又は工事施行の場所及びその付近の状況が判明する公図、位置図並びに現況写真

(2) 法定外公共物の使用又は工事施行の場所の求積を記載し、隣接他の地番、地目及び所有者名を記載した実測平面図(縮尺500分の1以上)並びに実測縦横断図

(3) 土地を使用する場合は、使用部分の面積計算書又は丈量図

(4) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計図(除却の場合は、構造図を含む。)

(5) 産出物(土石又は竹木等)を採取する場合は、採取量の積算基礎及び採取方法を記載した図面

(6) 法定外公共物の使用若しくは工事施行の場所又はその付近において利害関係人があるときは、その者との協議書

(7) 数人で共同して申請する場合にあっては、代表者の権限を証する委任状

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとする場合は、法定外公共物使用(変更)許可申請書(様式第1号)及び前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付して、市長に申請しなければならない。

(使用等の許可)

第4条 市長は、前条第1項及び第3項の規定による申請について許可をしたときは、当該申請をした者に対し、それぞれ次に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 法定外公共物使用許可書(様式第3号)

(2) 工事施行承認書(様式第4号)

(使用期間の更新申請)

第5条 使用許可を受けた者が使用許可の期間を更新しようとするときは、第3条第1項第1号の申請書を期間満了日の15日前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第3条第2項各号に掲げる書類のうち更新の可否を決定するために市長が必要であると認めたものを添付しなければならない。

3 市長は、当該使用許可の更新を認めたときは、第4条第1号の許可書を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料減額(免除)申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

(地位承継の届出)

第7条 条例第14条第2項の規定による届出は、法定外公共物使用承継届(様式第6号)に、相続人にあっては相続を証する書類を、合併又は分割により地位を承継した法人にあっては登記事項証明書を添えて市長に提出して行わなければならない。

(住所等の変更の届出)

第8条 使用者等がその住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく法定外公共物使用者住所変更届(様式第7号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(工事執行の届出)

第9条 使用者等は、条例第4条第1項の許可に係る工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、工事に着手する日の3日前までに市長にその旨を届け出なければならない。

2 使用者等は、工事を竣工したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(使用の廃止等の届出)

第10条 条例第15条の規定の規定による届出は、法定外公共物使用廃止届(様式第8号)により行うものとする。

(原状回復の届出)

第11条 使用者等は、条例第15条の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(証明書)

第12条 条例第16条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第9号によるものとする。

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市法定外公共物管理条例施行規則

平成28年3月24日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)