○鳥取市行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月31日

鳥取市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取市行政不服審査会条例(平成28年鳥取市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の回避)

第2条 鳥取市行政不服審査会の委員(以下「委員」という。)は以下の場合、当該事件の審査を回避するものとする。

(1) 委員又その配偶者若しくは配偶者であった者が、審査請求人であるとき。

(2) 委員が審査請求人の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。

(3) 委員が審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

(4) 委員が事件について条例第3条に基づく調査において、陳述するとき。

(5) 委員が事件について審査請求人の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。

(6) 委員が事件について利害関係を有するとき。

(提出資料の閲覧等)

第3条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、実費の範囲内において鳥取市手数料条例(平成12年鳥取市条例第11号)に定める額の手数料を納付しなければならない。

5 審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、鳥取市手数料条例で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(提出資料等の閲覧等の手続)

第4条 前条第1項の規定に基づき審査会へ提出された意見書若しくは資料の閲覧又は写しの交付を請求しようとするものは、審査会提出資料等閲覧及び写しの交付請求書(様式第1号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査会提出資料等閲覧・写しの交付請求書が提出されたときは、速やかに当該閲覧又は写しの交付の諾否を決定し、審査会提出資料等閲覧・写しの交付承諾通知書(様式第2号)、審査会提出資料等閲覧及び写しの交付一部承諾通知書(様式第3号)又は、審査会提出資料等閲覧・写しの交付不承諾通知書(様式第4号)により、当該閲覧・写しの交付請求書を提出したものに通知するものとする。

(事務局)

第5条 審査会の庶務を司る事務局に事務局長その他の事務職員を置く。

2 事務局長は、総務課公文書管理室長をもって充てる。

3 その他の事務職員は、総務課の職員をもって充てる。

(2項…一部改正〔令和元年規則34号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鳥取市行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月31日 規則第14号

(令和元年12月23日施行)