○鳥取クレー射撃場の設置及び管理に関する条例

平成28年6月28日

鳥取市条例第30号

鳥取クレー射撃場の設置及び管理に関する条例(昭和58年鳥取市条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取クレー射撃場の設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 銃器の取扱い技術の取得及び射撃技術の向上を図り、銃猟者の育成及び確保に資するため、鳥取クレー射撃場(以下「射撃場」という。)を鳥取市覚寺に設置する。

(使用の許可等)

第3条 射撃場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、射撃場の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の許可の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、射撃場の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、射撃場の管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 射撃場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。

(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、射撃場を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、射撃場の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、射撃場の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(行為の制限等)

第10条 射撃場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、射撃場の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は射撃場からの退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 射撃場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第9条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(職員の立入り)

第13条 使用者は、射撃場を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(罰則)

第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年6月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(本表…一部改正〔令和4年条例29号〕)

区分

単位

金額

クレー射撃場

鳥取県東部地域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町の区域をいう。以下同じ。)に在住する者

1人1日につき

600円

上記以外の者

1人1日につき

800円

クレー放出機

鳥取県東部地域に在住する者

クレー1枚につき

40円

上記以外の者

クレー1枚につき

48円

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第9条の5第1項の規定による射撃教習の受講

1件につき

26,400円

鳥取クレー射撃場の設置及び管理に関する条例

平成28年6月28日 条例第30号

(令和4年6月29日施行)