○鳥取クレー射撃場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年6月28日

鳥取市規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取クレー射撃場の設置及び管理に関する条例(平成28年鳥取市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休場日及び開場時間)

第2条 鳥取クレー射撃場(以下「射撃場」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休場日

 火曜日及び水曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定される休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日)

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開場時間 午前9時から午後4時まで

(使用の申込み)

第3条 条例第3条第1項の規定により射撃場の使用の許可を受けようとする者は、鳥取クレー射撃場使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、射撃場の使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、鳥取クレー射撃場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用時間)

第5条 使用時間は、使用の許可を得た時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、射撃場の使用の申込みと同時に、鳥取クレー射撃場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第7条ただし書きの規定により使用料の返還を受けようとする者は、鳥取クレー射撃場使用料返還請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 射撃場の使用の許可を受けた者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 射撃場において銃器を所持する者は、射撃場に係る諸規定及び注意事項を遵守し、銃器及び実包の取扱いに細心の注意を払うこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 射撃場及びその敷地内で飲酒しないこと。

(4) 射撃場及びその敷地内で狩猟しないこと。

(5) その他射撃場を管理する職員の指示に従うこと。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第9条 射撃場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、射撃場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取クレー射撃場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年6月28日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)