○鳥取市工場立地法地域準則条例

平成29年3月27日

鳥取市条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第2種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

第3種区域

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

第4種区域

都市計画法第5条に規定する都市計画区域以外の区域で、市長が住民の生活環境に及ぼす影響が小さいと判断し、規則で定める区域

100分の5以上

100分の10以上

(緑地及び環境施設の配置)

第4条 緑地及び環境施設の配置は、製造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)の周辺の土地の利用状況及び周辺住民等との協議がある場合はその協議内容を勘案してその地域の生活環境の保持に寄与するように行わなければならない。

(工場等の敷地が2以上の区域にわたる場合の措置)

第5条 工場等の敷地が第3条の表に定める区域(以下「条例適用区域」という。)及び条例適用区域以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合は、当該敷地のそれぞれの区域が占める面積の割合(以下「敷地割合」という。)につき、条例適用区域のいずれかの区域の敷地割合が最も高いときには当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該敷地の全部に適用し、条例適用区域以外の区域の敷地割合が最も高いときには同表の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)

第6条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「施行規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び施行規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(鳥取市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

2 鳥取市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成19年鳥取市条例第52号)は、廃止する。

(緑地等の面積の算定の特例)

3 昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める方法によって行うものとする。

鳥取市工場立地法地域準則条例

平成29年3月27日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)